脅迫罪で弁護人を選任する方法
- 2020年11月18日
- コラム
脅迫罪で弁護人を選任する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
脅迫罪を起こしてしまったら
市川市に住んでいるAさんは、アイドルのファンクラブに入っています。
このアイドルがDMに返信してこないことに腹を立てたAさんは、アイドルのホームページに「ステージでお前を刺してやる。覚悟しておけ。」と書き込みをしてしまいました。
後日、このアイドルのホームページに、脅迫罪で被害届を提出した旨が掲載されており、Aさんは警察の捜査に備えて、早めに弁護人を選任しようと考えています。
(フィクションです。)
逮捕された場合
当番弁護士制度を利用する
脅迫事件で逮捕された直後の弁護として、当番弁護士という公的な制度があります。
当番弁護士とは、弁護士が基本的に1回ではありますが、無料で逮捕された人のもとへ面会に行く制度です。
当番弁護士の要請は、逮捕された本人が依頼する場合のほか、家族や知人が依頼することもできます。
もっとも、この当番弁護士制度は、千葉県の弁護士会が運営するもので、当番弁護士の依頼をしても、被疑者(容疑者)と直ちに面会できるとは限らないので注意が必要です。
国選弁護人制度を利用する
また、国の支援制度として国選弁護人という制度があります。
かつて国選弁護人制度は、ある一定の事件で勾留された被疑者しか対象にされていませんでしたが、現在は、全ての事件が対象となっているので、脅迫罪で逮捕された被疑者も国選弁護人制度を利用することができます。
ただし、被疑者国選弁護人制度を利用できるは、逮捕直後ではなく、勾留が決定してからです。
逮捕直後からの手厚い弁護活動を希望する方は、当番弁護士制度によって派遣された弁護士を私選弁護人として選任するか、事前に私選弁護人を選任しておくか、若しくはご家族に弁護士を探してもらうしか方法がありません。
刑事事件に強い弁護士を希望するのであれば、警察の捜査を察知した時点で、逮捕という最悪の事態に備えて事前に弁護士を選任しておくのが得策でしょう。
刑事事件専門の弁護士を早期に選任するメリット
脅迫事件を起こしてしまったら、早期に弁護士に依頼するべきです。
警察に逮捕される前から私選弁護人を選任することで、以下のメリットがあります。
① 事件について、取調べの受け方や今後の見通しなどをもとに適切なアドバイスを受けることができます。
② 弁護士を通じて被害者の方に謝罪し、示談交渉を進めることも可能となります。
③ 被害者の方と示談が成立すれば、その後の逮捕を免れたり、逮捕されたとしても、早い段階で身柄拘束から解放される可能性があります。
④ 被害者の示談等の弁護活動をすることで、検察官による不起訴処分を受けることも可能となりえます。
身柄拘束が短期で済めば、会社などへの影響も小さく抑えられる可能性があり、不起訴処分となれば前科がつかず事件が終了することとなりますので、自分の置かれている状況を正確に理解したうえで、早期に適切な対応を行うことが必要となります。
脅迫罪を起こしてしまった方は
脅迫事件を起こしてしまって不安のある方は、一刻も早く、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、脅迫事件を起こしてしまった方からの無料相談や、脅迫罪で警察に逮捕された方のご家族様からの初回接見をフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で受け付けております。
脅迫罪で、弁護人の選任を考えておられる方は、お気軽にお電話ください。