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恐喝未遂の濡れ衣を着せられて逮捕 無罪を証明できる弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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恐喝未遂の濡れ衣を着せられて逮捕 無罪を証明できる弁護士

恐喝未遂の濡れ衣を着せられた際に無罪を証明できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

恐喝の濡れ衣を着せられて逮捕

会社員のAさんは大学の同級生に頼まれて2年ほど前に開業資金500万円を貸しました。
借用書を作成して、開業して半年後から毎月20万円ずつ返済してもらう約束にしていたのですが、最初の2ヶ月ほどだけ返済されて、それ以来返済してもらっていませんでした。
Aさんは、数カ月前から返済を求める電話を同級生にしていたのですが、最近は電話をかけても不在が続き困り果てていたのです。
そんな中、ある日偶然、流山市のコンビニで同級生に出くわしたAさんは、同級生に借金を返済するようにお願いしたのです。
それから数日後、Aさんの自宅に、千葉県流山警察署の捜査員が訪ねてきて、Aさんは恐喝未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんはなぜ逮捕されたのか全く分からず、取調べを担当する刑事さんに逮捕容疑をたずねたところ『同級生に対して「借金を返さなけれなお店を潰す」と恫喝した』等と、同級生を脅して借金の返済を迫ったと言われたのです。
事実無根の恐喝未遂の容疑で逮捕されたAさんは、無実を証明してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

上記のお話はフィクションです。
このフィクションを呼んだみなさんは「そんな話あり得ないでしょう。」と思われたでしょうが、驚くことに、このような濡れ衣を着せられて警察に逮捕されてしまう方は存在し、中には刑事裁判でも無実を証明することができず刑務所に服役する方までいるのです。
そこで本日は、どうしてこのような冤罪事件が起こり、またこのような濡れ衣を着せられて犯人にされてしまった場合に、どうすればよいのかについて解説します。

濡れ衣を着せられて逮捕~冤罪事件~

誤った捜査で無実の者が犯罪者とされてしまう冤罪の大きな原因は、被害者だけの供述を信用し、容疑者を犯人と決めつける不公正で偏見的な捜査と、容疑者による虚偽の自白です。
自白というのは、自らの犯罪事実を認める供述のことです。
容疑者が犯人だと信じ切った取調官は、自白を獲得しようと時に強引な取調べを行うことがあります。
自白は、従来から、最も証拠価値の高い証拠であるとされてきました。
そこには、やってもいないことを自らやったという者はいないだろうという発想があります。
しかし、人はそう単純ではないですし、精神的に追い込まれて嘘の自白をしてしまうこともあります。
そして、一旦虚偽の自白を行うと後になって、それを争うのは非常に困難です。
取調べは密室で行われるため、たとえ違法な手法で行われたとしても、それを裁判で証明することは容易ではないので、濡れ衣を着せられて逮捕されてしまった場合は、すぐにでも弁護士を選任しアドバイスを受けるようにしましょう。

虚偽の自白を防ぐには

取調べの一部を録音録画する等の運用がなされるに至った現在でも、犯行の立証を自白に頼らざるを得ない事件もあり、依然として自白の証拠価値は高いといえます。
また、取調べ時に弁護士が立ち会うことは依然として認められておりません。
結局、現在においても違法な取調べが行われる危険はなくなっていません。
捜査官からの強引な取調べによって、虚偽の自白をとられないためには、被疑者の防御権を十分に理解し、適切な対応をとることが必要です。
とはいえ、突然逮捕されて、家族にも会えず、閉じ込められた空間の中で連日のように執拗に詰め寄られれば、意思の強い方でも正常な判断を下せなくなるものです。
取調べ対応を適切に行うには、刑事事件に強い弁護士から、しっかりとアドバイスを受けることが大切です。

無実・無罪を証明するための弁護活動

取調べの対処法をアドバイス

捜査機関の取調べを受ける容疑者は、突然の逮捕などで精神的に混乱していますから、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。
捜査機関が作成する調書は、捜査官に都合のいいように作成されることがあります。
あなたにとって有利・不利な事情の選別と今後の見通しを理解した上で、取調べにどのように対応したらよいかしっかりと弁護士からアドバイスを受けることが大切です。

精神面のサポート

長期間、留置場などに身柄を拘束され、連日長時間の取り調べを受けるのは、想像よりも非常に辛いことです。
そのような状況では、捜査官の誘導に乗って不利な供述をさせられてしまうことも無理からぬことといえるでしょう。
その様なつらい精神状態を弁護士に支えてもらうことによって、厳しい取調べに耐えることができるでしょう。

違法・不当な取調べの防止

捜査機関による取調べが酷い、取調室で殴られたなどという場合は、直ちに弁護士にご相談ください。
違法・不当な取調べが行われた場合には、それを証明することができるよう対策をとり、裁判になった場合に取調べで作成された調書を証拠として採用されないように手を打つことが大切です。

自白調書の排除

法律上、任意性に疑いがある自白は証拠としては採用されないこととなっています。
そして、違法な取調べによって得られた自白調書は任意性に疑いが残る証拠との判断につながります。
そこで、もしも取調べでの中で虚偽の自白がなされてしまった場合には、取調べの違法を証明するために、違法性を示す資料を収集しておくとともに裁判で証拠として提出し、自白調書を証拠として採用することを防ぎます。

無罪を証明する

有罪の立証責任は、検察官が負っているため、容疑者の側から無罪であることを立証する必要はなく、検察官の立証が、容疑者が有罪であると確信できるほどには証明できない限りは無罪となります。
しかし、検察官は、有罪を立証できると判断した事件のみを起訴するため、実際上は起訴されてしまうと、こちら側から積極的に無罪の立証活動をしなければ有罪となってしまいます。
弁護士は、アリバイ証拠などの容疑者に有利な証拠を発見・収集し、無罪を主張していきます。

無罪を証明できる弁護士

誰もがAさんのように、濡れ衣を着せられて冤罪事件に巻き込まれる可能性があります。
そんな時に頼れるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、これまで多くの刑事弁護活動をおこなってきた経験と実績があります。
冤罪事件に巻き込まれたご本人様、ご家族、ご友人が冤罪事件に巻き込まれてしまった方は、早急に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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