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強制わいせつ事件の被害者と示談 刑事事件における示談とは | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強制わいせつ事件の被害者と示談 刑事事件における示談とは

強制わいせつ事件の被害者との示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

強制わいせつ事件の被害者と示談

Aさんは、コンパで知り合った女子大生と二人でカラオケに行きました。
そこで女子大生の同意を得たと信じ、女子大生を抱き寄せてキスをしながら胸を触ったのです。
女子大生に激しく抵抗されたことから、すぐに行為を中断し、女子大生に謝罪しましたが、怒った女子大生は、そのまま帰宅してしまいました。
それからしばらくして、千葉県松戸警察署から電話があり、女子大生が被害届を提出したことを知ったAさんは、在宅捜査を受けることとなりました。
Aさんは、刑事処分を免れるべく女子大生との示談を望んでいます。
(フィクションです。)

示談とは

刑事事件において、示談は事件の早期解決のための有効な方法です。
法律上「示談」は、規定されておらず、一般的に、犯罪の被害者の方と加害者が話し合いによって紛争を自主的に解決することをいいます。
たとえば、加害者が謝罪の意思を示すとともに損害や慰謝料を賠償することによって、被害者が寛大な心で犯罪を許すことなどをいいます。

示談をすることのメリット

 

事件を早期に解決することが可能

早期に被害者の方と話し合うことで警察などが関与せず、事件化しないで解決することも可能となります。
Aさんのようにすでに警察が捜査に乗り出している場合でも、早期に示談することによって、警察の捜査が打ち切られる場合もあります。

 

不起訴処分となることも十分ありえます。

Aさんのように強制わいせつ容疑で警察の在宅捜査を受けている場合でも、起訴前に示談が成立した場合、具体的な事情のもと、不起訴処分となることもあります。
また仮に逮捕されている事件でも、起訴前に示談が成立すると、不起訴処分となると同時に釈放される可能性が高くなります。
不起訴処分になると前科はつきません。

 

示談は、量刑(刑の重さ)の判断において有利な事情

起訴後の段階でも、示談が成立した事実は、量刑(刑の重さ)の判断において、有利な事情となります。
示談したからといって、犯罪がなかったことになるわけではありませんが、裁判を受けて言い渡される有罪判決が、示談がない場合より刑が軽くなる、あるいは執行猶予の可能性が大きくなります。
また、起訴後も勾留されている場合には、保釈が認められやすくなるでしょう。

 

損害賠償請求など民事裁判を防ぎ事件の完全解決につながる

被害者の方と、示談書を作成することにより、事後の慰謝料請求、民事訴訟などを受けることなく事件を解決することも可能です。

実際に示談をするには

被害者の方との示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。
警察や検察などの捜査機関は、民事不介入という原則によって、示談交渉を取り次いではくれないためです。
加害者・犯人側が、被害者の連絡先等を知っている場合であっても、被害者は、加害者に対する恐怖や憤怒から、当事者が直接示談交渉するのは困難なケースが多く見受けられます。
また、当事者による示談では、法律的に不十分な場合や無効である場合など、後に争いが蒸し返される場合があります。
そこで、刑事事件で示談にしたい場合には、示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から事件の完全解決へ向け、示談の成功率を上げることができるのです。
そして、被害者の方と示談するには、弁護士による法律的サポートのもとで、当事者が納得できる示談をすることが大切となります。

また示談する場合には、その内容をきちんと書面にすることが重要となります。
その理由は、その書面が、不起訴処分または裁判における減刑を獲得するための証拠となるからです。
示談時に作成すべき書類は、示談書だけでなく、合意書や嘆願書、被害届(告訴)取下げ書など様々ですので、専門の弁護士に作成を依頼することをお勧めします。

示談に強い弁護士

被害者との示談が成立するか否かは、その後の刑事手続きの流れや、処分にまで幅広く影響を及ぼします。
そういった意味では、刑事弁護活動において「示談」は大きな割合を占めており、示談交渉は刑事弁護活動において最も重要な活動の一つでもあります。
強制わいせつ事件の被害者との示談をご希望の方は、刑事事件を専門に扱い、示談交渉に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にお任せください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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