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持続化給付金詐欺で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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持続化給付金詐欺で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件

千葉市稲毛区で起きた詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市稲毛区の持続化給付金詐欺

無職Aさんは、個人事業主を装い、うその申請をして、国の持続化給付金100万円をだまし取りました。
しかし、中小企業庁の不正受給調査の結果、Aさんが虚偽の申告をしていたことが発覚しました。
後日、Aさんは千葉県千葉北警察署により詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

持続化給付金詐欺

持続化給付金などを不正受給をしたり、その手口を他人に教える行為は、詐欺罪に該当する可能性があります。

 

刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 

詐欺罪が成立するためには、以下の4つの要件を満たしている必要があります。

 ① 欺罔(ぎもう)
被害者に対して財物交付に向けられた騙す行為を行うことです。
単に相手にウソをつくだけでは足りず、財産を交付させるためのウソをつく行為がこれに該当します。

 ② 錯誤(さくご)
被害者が加害者の欺罔行為により「真実ではないのに真実だと信じていること」がこれにあたります。
例えば、給付金詐欺の場合、実際は不正な申請であるのに、正しい申請であると誤信する場合がこれにあたります。

 ③ 交付行為
被害者が、上記誤信に基づいて加害者に財産を交付する行為がこれにあたります。

 ④ 財産移転
上記の交付行為により、財産が被害者から加害者に移転した時点で、詐欺罪が成立します。

 

不正受給は犯罪です

中小企業庁が所管する持続化給付金制度の申請受付は、令和3年2月で終了しています。
しかし、不正受給に関する調査は継続されており、令和3年10月現在になった今でも、不正受給の発覚により逮捕されてい方がいるようです。

持続化給付金の不正受給になる場合について、具体例を示します。

(例1)事業を実施してないのにもかかわらず申請した。
(例2)各月の売上を偽って申請した。
(例3)売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請した。(季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)

上記(例1)~(例3)の行為はいずれも犯罪です。
もし、持続化給付金詐欺をしてしまった場合は、弁護士にご相談下さい。

 

不正受給をしてしまったら

もし、ご自身が給付金などを不正受給してしまった場合や、ご家族が不正受給を行い逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
詐欺事件で逮捕された場合、たとえご家族であっても、留置所内にいるご本人様との面会が禁止されていることがあります。(接見禁止決定
弁護士はご家族に代わってご本人様と面会(接見)し、事件の内容について詳しく聞くことができます。
また、接見禁止がついている場合は、接見禁止の一部を解除し、限られたご家族だけは面会ができるようにするための活動も可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へのご相談は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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