万引きで現行犯逮捕 千葉県館山警察署に弁護士を派遣
- 2021年4月19日
- コラム
万引きで現行犯逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、千葉県館山警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスを
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万引きで現行犯逮捕されて千葉県館山警察署に連行
A子は千葉県館山市の自宅近くにあるコンビニで、持っていたエコバックの中に商品を入れ、会計を済ませずに店を出ようとしました。
すると、店を出たところでA子はコンビニの店長に声を掛けられてしまいました。
店長から万引きについて追及されたA子は、もう逃げられないと観念して万引きの事実を認めました。
コンビニの通報を受けて駆け付けた千葉県館山警察署の警察官は、A子と店長に事情を聴いた上で、A子を千葉県館山警察署に連行しました。
(フィクションです)
万引きでも警察に逮捕されるの?
最近、レジ袋が有料化されるなどしたことにより、エコバッグを持ち歩くことが一般的になってきました。
それに伴ってエコバッグを利用した万引き事件も起こりやすくなっています。
こういった万引き事件は立派な窃盗事件であり、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕とは、被疑者に対して最初に行われる強制的な身柄拘束処分です。
そして、この逮捕は3つの種類に分けられています。
逮捕の種類3つとは
①通常逮捕
②現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む。)
③緊急逮捕
のことをいいます。
現行犯逮捕
現行犯逮捕は刑事訴訟法第213条に規定されており、現行犯人については、何人も逮捕状なく逮捕することができるとされています。
現行犯人については、刑事訴訟法212条に規定されています。
現行犯人とされるのは、まさに犯罪を行っている最中、又は犯罪を行ない終わった直後の者です。
しかし、このほかにも、犯罪が行われてから間がないと判断された場合に現行犯人とみなされる場合もあります。
1.犯人として追呼されているとき
2.盗んだ物や明らかに犯罪のために使ったと思われる凶器などを所持しているとき
3.身体や衣服に血痕など犯罪の顕著な証拠があるとき
4.誰何されて逃走しようとするとき
上記4つが刑事訴訟法212条第2項に規定されている現行犯人とみなされる可能性のあるパターンです。
現行犯逮捕は「何人も」とされているとおり、捜査機関以外の私人も、現行犯人(準現行犯人を含む。)を逮捕することができます。
万引き事件では、店員や警備員が店内を巡回している際に、万引き犯が万引き行為を実行している様子を確認していることが多く、万引き犯が現行犯人に該当するケースは多いと言えるでしょう。
一方、万引き事件であっても現行犯逮捕ではなく後日通常逮捕となることもありえます。
万引き行為を実行した時には、店員や警備員に気づかれなかったものの、防犯カメラに犯行の様子が映っている場合には、身元を特定され捜査機関に逮捕される可能性も十分あるのです。
初回接見サービス
万引き事件も刑事罰を受けて前科が付いてしまう可能性は十分にありますし、繰り返し行っていたり、窃取した物の額によっては刑務所に入ることになってしまう可能性もあります。
このように、刑事事件では、その事件ごとに見通しは異なってきますので、こういった見通しを知るためにも、刑事事件を起こしてしまったという場合にはすぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
特に今回の事例のように逮捕されて身体拘束を受けているという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスを利用するようにしましょう。