未成年者誘拐罪とは?親告罪と示談の重要性~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~
- 2023年12月31日
- その他の刑法犯事件
今回は、千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件をもとに、未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事例】
SNSを通じて知り合った少女V(15)を自宅に連れ出したとして、未成年者誘拐罪の疑いで千葉県船橋市在住の男性A(24)が逮捕された事例です。
Aは、東京都に住むVに対し、「俺の家においで」と誘い出し、未成年者であることを承知の上で、親の許可なく自宅に連れてきた疑いです。
警察は、VがAの自宅アパートで1人でいるところを保護しました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【未成年者誘拐罪とは】
未成年者誘拐罪は、18歳未満の者を欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて誤った判断をさせ、その生活環境から離脱させた場合に成立します。
刑法第224条により、未成年者誘拐罪が成立した場合の罰則は3月以上7年以下の懲役と規定されています。
未成年者誘拐罪は、18歳未満の者を対象としています。
未成年者の保護が未成年者誘拐罪の目的であるため、成人を対象とした誘拐はこの範疇には含まれません。
次に、被害者を誘拐する行為には、欺罔や偽計、誘惑、甘言など、未成年者の判断を誤らせるような手段が用いられている必要があります。
さらに、未成年者を現在の生活環境から離脱させることも未成年者誘拐罪が成立する要件の一つです。
これは、未成年者を自宅から連れ出す行為や、保護者の監督から離れさせる行為などが該当します。
これらの要件が満たされた場合、未成年者誘拐罪の成立が認められ、加害者は法的な責任を問われることになります。
また、未成年者誘拐罪には罰金刑が設けられておらず、略式起訴の対象外となるため、起訴された場合は必ず刑事裁判を経ることになります。
未成年者誘拐罪の刑罰範囲は、犯行の態様や被害者への影響、加害者の犯罪歴など、多岐にわたる要因を考慮して裁判所が決定します。
例えば、被害者に対する精神的な影響が大きい場合や、計画性が高く悪質な犯行であった場合は、より重い刑罰が科される可能性があります。
一方で、加害者が反省の意を示し、被害者との間で示談が成立している場合などは、刑罰が軽減されることも考えられます。
【親告罪と示談の重要性】
未成年者誘拐罪は、刑法第229条により親告罪とされています。
親告罪とは、被害者またはその法定代理人の告訴がなければ、検察官が起訴することができない罪を指します。
ということは、親告罪である未成年者誘拐罪においては、被害者側の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そこで、被害者に示談交渉を行って示談を成立させることで、告訴を取り下げてもらえる可能性が高まります。
ただ、示談交渉は専門的な知識を要するため、弁護士に依頼することが一般的です。
弁護士は、加害者と被害者双方の利益を考慮した上で、最適な解決策を模索します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させた実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
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