無修正DVDを持っていると犯罪ですか?逮捕されるのですか?
- 2020年7月20日
- コラム
無修正DVDを持っていると警察に逮捕されるのでしょうか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇無修正DVDの所持で警察に逮捕されるのですか?◇
千葉県浦安市に住んでいる会社員のAさんは、インターネット等で購入した無修正DVDを10枚ほど持っています。
最近、無修正DVDを販売していた業者が警察に逮捕されたニュースを見たAさんは、自身も警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で、千葉県浦安市の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇無修正DVD(裏DVD)が犯罪になるケース◇
無修正DVD(裏DVD)を個人使用の範囲で所持することは犯罪ではありません。
無修正DVD(裏DVD)に関して犯罪となるのは
①頒布
②公然と陳列
③販売目的の所持
で、このことは刑法第175条に規定されています。
刑法第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
◇「頒布」とは◇
不特定又は多数の人に対して、交付・譲渡することを意味します。
交付・譲渡は、有償であると無償であるとを問わず、賃貸行為も含まれます。
つまり無修正DVD(裏DVD)を販売する行為も「頒布」に含まれます。
◇「公然と陳列」とは◇
不特定又は多数の人が認識できる状態に置くことです。
不特定又は多数の人が閲覧可能な、インターネット上の掲示板に投稿したり、SNS上にアップすることも「公然と陳列」に該当するでしょう。
◇無修正DVD(裏DVD)を所持していて逮捕されるケースは?◇
先に解説したように、個人使用の範囲で無修正DVD(裏DVD)を所持していても犯罪にはなりませんので、警察に逮捕されることはありません。
ただ、所持している無修正DVD(裏DVD)の枚数がたくさんある場合などは、販売目的を疑われて警察の捜査を受ける可能性があるので注意しなければいけません。
◇無修正DVD(裏DVD)の内容によっては逮捕される可能性がある◇
無修正DVD(裏DVD)が児童ポルノに該当する場合は、個人使用の目的であっても児童ポルノ法違反となります。
「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童のわいせつな画像、動画等のことで、無修正である必要はありません。
児童ポルノ法では「自分の性的な好奇心を満たすための所持」が規制されており、その法定刑は「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」です。
◇警察に逮捕されると◇
警察に逮捕されると、警察や検察で取調べを受ける事になり、起訴されるまで最長で逮捕から23日間もの長期にわたって身体拘束を受ける可能性があります。
最終的に不起訴になれば刑事罰が科せられることなく手続きが終了しますが、略式起訴による罰金刑になった場合は、前科となりますし、起訴された場合は保釈が求められない限り身体拘束が継続します。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件、少年事件に特化した弁護士事務所です。
千葉県浦安市で、無修正DVD(裏DVD)の所持で警察に逮捕されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、無料法律相談のご予約をフリーダイヤル0120-631-881で、24時間、年中無休で承っております。