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マイバッグ使った大胆な万引き 千葉県白井市の窃盗事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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マイバッグ使った大胆な万引き 千葉県白井市の窃盗事件

千葉県白井市の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県白井市の窃盗事件

主婦Aさんは、よく利用しているスーパーV店で買い物をする際、一部商品をマイバッグに入れ、残りは通常通り会計するという手口で万引きを繰り返していました。
ある時、Aさんがいつも通りスーパーを利用し、一部商品を未会計のまま店外へ出た際、係員に呼び止められ「未会計の商品がありますよね?」と言われ、事務所に連れて行かれました。
その後、係員から警察に通報され、Aさんは窃盗罪の疑いで千葉県印西警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

 

窃盗罪について

スーパーやコンビニ等での万引き行為は、窃盗罪にあたります。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)

 

レジ袋有料化に伴う万引き事件の増加

上記した千葉県白井市の窃盗事件のように、近年のレジ袋の有料化に伴い、スーパーに訪れる客がマイバッグを持参するようになったことで、万引被害が大幅に増加しているようです。
主な手口としては、レジを通さずにサッカー台に行ってそのままマイバッグに詰めるケースや、一部商品をマイバッグに入れて残りは通常通り会計するケースが多いようです。

窃盗罪の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、検察官は最終的に不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
万引きの場合、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、初犯であっても公判請求され、裁判となる可能性があります。
公判請求するかどうかは検察官が判断します。
その際、被害者の方や被害店舗に対し被害弁償をしているかどうか、そして、示談が成立しているかどうかは、検察官の重要な判断材料となります。

万引き事件を起こしてしまったら

万引き事件のように、被害者がいる事件では、被害者の方との示談が成立しているかどうかが非常に重要です。
もし、ご自身が万引き事件を起こし、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が万引き事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
万引き事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-88124時間年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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