殴り合いの喧嘩 正当防衛は成立するの?
- 2021年4月28日
- コラム
殴り合いの喧嘩で正当防衛が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
居酒屋で殴り合いの喧嘩
千葉県八千代市の居酒屋で働いているAさんは、ある日、お店で会計業務を行っている際に、客の男性から接客態度が悪いと文句を言われました。
Aさんは素直に謝罪したのですが、酒に酔った客はしつこくAさんに因縁をつけてきて、挙句の果てにAさんの胸倉を掴んできたのです。
Aさんは客の手を振り払おうとしたのですが、その態度に激高した客はAさんを殴り付けてきました。
それまで我慢していたAさんでしたが、その我慢も限界に達し、ついにAさんも客の顔を殴りつけてしまいました。
その後は、お互いに殴り合っての喧嘩になってしまい、お店の同僚が制止に入った時にはお互いに顔面等から流血するほどの怪我を負っていました。
その日は警察沙汰にならずに収まったのですが、それから1週間ほどして、千葉県八千代警察署の警察官がAさんを訪ねて居酒屋に来たのです。
警察官から「喧嘩の相手が眼底を骨折する重傷を負っており、警察に被害届が提出された。」ことを聞いたAさんは、相手が先に殴ってきたのに応戦しただけなのに、どうして自分が犯人扱いされているのか納得できません。
正当防衛を主張したいAさんは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)
傷害罪
人を殴って怪我をさせれば傷害罪となります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
傷害罪で警察に逮捕されたからといって必ず刑罰が科せられるわけではありませんが、起訴されて有罪が確定すれば法定刑内で刑事罰が科せられることとなります。
被害者の傷害の程度が軽ければ不起訴や略式起訴による罰金刑といった軽めの処分が科せられる可能性が高いですが、被害者が重傷を負っている場合などは、初犯であっても懲役刑となることもあるので注意が必要です。
正当防衛
正当防衛が認められれば、処分が軽減されたり、刑罰が科せられ場合もありますが、「先に暴行を受けたのでやり返した。」というのでは正当防衛は成立しません。
そこでここでは、正当防衛について解説します。
刑法第36条1項
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」
正当防衛が認められるための要件
~急迫不正の侵害があること~
相手の行為が違法性を有する権利侵害行為である必要があり、急迫性がなくてはなりません。
なお、権利侵害が相手方の違法行為でない場合、例えば天災から逃れるために他人の敷地に入ったりしたような場合には正当防衛ではなく、緊急避難となります。
緊急避難についても違法性は阻却されます。
急迫性とは権利侵害行為が切迫していることで、過去や未来の権利侵害に対しては、正当防衛は成立しません。
~自己又は他人の権利を防衛するための行為であること~
ここにいう権利とは法的に保護すべきとされる権利又は利益であり、一般的には、生命、身体、財産とされています。
そしてこれらの権利に対する不当な侵害に対して防衛の意思があるかどうかも正当防衛を判断するうえでの重要な基準となります。
~やむを得ずにした行為であること~
やむを得ずした行為であるというためには、必要性と相当性が必要となります。
必要性とは防衛のためにその行為である必要があったかということです。
また、逃げる余地があるにもかかわらず積極的に攻撃したような場合には前述の防衛の意思が否定されてしまう可能性があります。
相当性については、侵害の危険を回避するためにとった防衛行為が、防衛のために必要最小限度であったといえるかどうかです。
素手の攻撃に対して凶器で反撃するなど、侵害行為を上回る反撃を行うと、正当防衛ではなく、過剰防衛となる可能性があります。
まずは弁護士に相談を
正当防衛が認められるかどうかは、法律知識が豊富な、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県八千代市の傷害事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。