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習志野警察署の詐欺事件 被害者と示談 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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習志野警察署の詐欺事件 被害者と示談

習志野警察署の詐欺事件で弁護士が被害者と示談したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

習志野警察署の詐欺事件で弁護士が被害者と示談したケース

会社員のAさんは、ギャンブルで作った借金の返済に追われ、お金に困っていました。
そんな中、インターネットで投資話を目にしたAさんは、知人を騙してお金を借りる方法を思いつきました。
早速Aさんは、会社の同僚に「東京で会社を経営している知人が起こす事業に投資すれば、毎月投資額の10パーセントの配当を受けることができる。」と嘘を言って、会社の同僚から100万円を騙し取りました。
最初の月こそ、同僚に10万円を払ったのですが、すぐに支払いが滞ってしまい、同僚に嘘がバレてしまいました。
同僚からお金を返すように言われたのですが、すでに騙し取ったお金を借金の返済に充てていたAさんは、お金を返すことができませんでした。
そうこうしているうちに同僚が、習志野警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは習志野警察署に呼び出されて何度か取調べを受けました。
刑事罰を回避したいAさんは、千葉県の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に依頼し、被害者である同僚と示談してもらったのです。
(フィクションです。)

詐欺事件

詐欺罪は、刑法第246条に以下のように定められています。

 

詐欺罪
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(刑法より抜粋)

 

条文のとおり詐欺罪は、他人を騙して財産を得た場合に成立する可能性のある罪です。
要件となる行為の内容をより詳しく見ると

①他人を欺く行為(欺罔行為)によって
②他人を錯誤に陥らせ
③そうした状態にある人から財産の交付を受ける

ことが必要となります。
これらの行為に加えて、詐欺罪の故意、すなわち自身が詐欺に当たる行為に及んでいることの認識も要求されます。

Aさんの詐欺事件

上記事例において、Aさんは虚偽の投資話を同僚に持ち掛けています。
これは上記の①の欺罔行為に該当します。
そして同僚は、Aさんの欺罔行為に騙されて錯誤に陥って、Aさんに100万円を渡しています。
これは上記の②③に該当します。
つまりAさんの行為が詐欺罪に抵触することは間違いないでしょう。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役です。
罰金刑の規定がないので、詐欺罪で起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。
過去の裁判例を参考にすると、騙し取った金額が100万円を超えた場合は、執行猶予が付きにくい傾向にあるようですが、被害弁償をしていたり、被害者と示談している場合は被害額が多くても執行猶予が付きやすいようです。

詐欺事件における示談

示談とは、事件や事故の被害者に対して謝罪や被害弁償などを約束し、これによって当事者間で事件が解決したことを確認する合意のことです。
法的には、民法695条以下に規定されている和解契約の一種とされています。

刑事事件においては、処分を決めるに当たり示談の有無が重視されることがよくあります。
本来、示談は当事者間で締結される私的な契約であるため、国家が刑罰を科すべきか決める刑事事件とは無関係のように思うかもしれません。
ですが、そもそも刑事手続というのは、権利や利益の侵害が違法であるとして、国家が加害者に対して刑罰を科すためのものです。
そのため、刑罰を科すべきかどうかの判断に当たっては、権利や利益の侵害を受けた被害者の意思も考慮されます。
こうした事情から、被害者の意思を示す示談の存在が重要視されるというわけです。

注意しなければならないのは、被害者との示談が成立したからといって、それにより直ちに刑事事件が終了するわけではないということです。
先述のとおり、刑罰を下す国家と加害者との関係は、事件の当事者である加害者と被害者との関係とは別です。
そのため、示談により民事上の解決に至ったとしても、そのことが必ずしも刑事上の責任の回避につながるとは限らないのです。
とはいえ、示談の成立が不起訴や執行猶予に結びつきやすいことは、実務の傾向からしても明らかだと言えます。
ですので、事件を少しでも良い方向へ導くなら、示談の成立を目指すのは重要となるでしょう。

習志野警察署の詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な経験を武器に示談交渉に臨みます。
習志野警察署の詐欺事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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