年末年始の休暇中に家族が逮捕されたら
- 2020年12月30日
- コラム
年末年始の休暇中に家族が逮捕された際の対処法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
アルバイト先に不法侵入して逮捕
千葉市内に住むAさんには、専門学校に通う二十歳の息子がいます。
年末年始の休暇を利用して、昨日から息子は友人の家に泊まりに行っています。
そんな中、12月31日の大みそかの早朝に、千葉南警察署からAさんの自宅に電話がかかってきました。
その内容は「昨日の深夜帯に、Aさんの息子が、友人と共に以前アルバイトしていた飲食店に不法侵入したので現行犯逮捕した。」というものでした。
電話をかけてきた警察官からは、それ以上の内容を教えてもらうことができず、Aさんは「どうして息子がアルバイト先に不法侵入したのか?」等の理由が全く分かりません。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しが気になり、できることであれば早急に被害者と示談したいと考えていますが、年末年始のためどこの法律事務所に電話しても電話がつながりません。
Aさんは、年末年始も対応してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
まずは弁護士を探す
ほとんどの法律事務所、弁護士は、年末年始は休んでいますので、新たに弁護士を探すのは非常に困難でしょうが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は休まず営業しています。
年末年始の休暇中にご家族、ご友人が逮捕された方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
刑事事件に強い弁護士を派遣
Aさんのように、ご家族が警察に逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用いただければ、即座に弁護士を警察署まで派遣し、逮捕された方と接見します。
年末年始の休暇中、一般の方は、逮捕や勾留等で警察署の留置施設に拘束されている方への面会ができませんが、弁護士であれば、時間の制限なく、いつでも面会が可能ですのでご安心ください。
事件内容を知る
ご家族が逮捕された方のほとんどは、手続きの流れと処分の見通しが気になるのではないでしょうか。
刑事手続きの流れや処分の見通しは、起こした事件の内容と、その後の取調べの経過、取調べでの供述内容によって大きく変化します。
不法侵入の疑いで警察に逮捕されたAさんの息子の事件を参考に解説します。
~罪名の判断~
世間一般には「不法侵入」と言われていますが、不法侵入という罪名はありません。
これは、刑法第130条に規定された「住居侵入等」の法律を意味するもので、そこには住居侵入罪・邸宅侵入罪・建造物侵入罪・艦船侵入罪が定められています。
何れも、法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
~犯行状況~
どの様にして不法侵入したのかによって、その犯情は大きく変化します。
たまたま鍵が開いていたから入ったのか、窓を破って侵入したのか、窓を破るのに何を使用したのか等、犯行形態や、共犯者である友人との共謀の状況によって、偶発的犯行か、計画的犯行かが明らかになる場合もあり、それによって取調べを受ける内容も変わってくるでしょう。
~動機・目的~
どうして元アルバイト先に不法侵入したのか、つまりに犯行の目的によって、受ける取調べの内容は大きく変わります。
また目的が何かを盗む目的、つまり窃盗目的で不法に侵入した場合は、侵入後の行動によっては窃盗未遂罪が適用される場合もあります。
~被害者との関係~
被害者が知り合いの場合、被害者との人間関係等によって示談できるかどうかの見通しを立てることができます。
示談の有無は、その後の処分に大きく影響するので、被害者との関係は処分の見通しを立てる上で重要なポイントとなります。
年末年始も休まず営業
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、年末年始の休暇中も休まず営業しております。
年末年始に起こしてしまった刑事事件に関するお問い合わせは0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。