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送り付け商法による詐欺事件で男性3人を逮捕〜詐欺罪に該当する手口は?〜 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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送り付け商法による詐欺事件で男性3人を逮捕〜詐欺罪に該当する手口は?〜

今回は、千葉県木更津市で起きた送り付け商法による詐欺事件をもとに、詐欺罪が成立する要件詐欺罪に該当する手口について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

健康食品を扱う会社を装って注文されていない商品を高齢者へ送り付け、代金をだまし取ったとして、千葉県警が詐欺の疑いで神奈川県の20~50代の男3人を逮捕したことが4日、捜査関係者への取材で分かった。

県警は、今年3月までの2年間に全国で計約4千万円を詐取したとみて調べている。

捜査関係者によると、3人は2021年7月以降、千葉県木更津市などに住む高齢の女性2人にサプリメントなどを送り、それぞれから代金の名目で約3万円を支払わせた疑いが持たれている。
(※11/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「送り付け商法、代金詐取疑い 千葉県警、神奈川の男3人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【詐欺罪とは】

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、以下4つの要件を満たすことで成立します。
①:欺罔行為(人を騙す行為)があった
②:被害者が騙された(錯誤、誤認状態になった)
③:被害者が財物の処分行為を行った
④:①〜③に因果関係がある
財物の処分行為とは、財物を処分したり引き渡したりといった、財産上の利益を加害者に移転させる行為を指します。

上記①〜③の行為があり、それらに因果関係があれば(④)、詐欺罪が成立するということです。
また、②の時点で被害者や家族が警察に通報し、財物の処分行為(③)が行われることを阻止した場合は、詐欺罪ではなく詐欺未遂罪が適用されます。(刑法第250条)

【詐欺罪に該当する手口】

詐欺罪に該当する手口には様々な種類があります。
今回の事例における「送り付け商法」も、詐欺罪に該当する手口の一つです。

送り付け商法とは、「押し付け販売」や「ネガティブ・オプション」とも呼ばれ、注文していない商品を勝手に送り、受け取った人に代金を請求するといった手口を指します。
このような送り付け商法は、商品を受け取った人を騙して代金を支払わせているため、詐欺罪に該当します。

他にも、詐欺罪に該当する代表的な手口には、以下のようなものが挙げられます。

<詐欺罪に該当する代表的な手口>
・無銭飲食
・振り込め詐欺(オレオレ詐欺)
・還付金詐欺
・ワンクリック詐欺
・結婚詐欺
・霊感商法

ただ、親族間で詐欺罪が行われた場合は、詐欺罪の特例として刑が免除されます。(刑法第251条、第244条)

【詐欺事件を起こしたら弁護士へ】

詐欺罪は逮捕される可能性が高く、逮捕後も勾留されて身柄が長期的に拘束されるおそれがあります。

また、詐欺罪の罰則に罰金刑の規定はないので、起訴されると公判請求となり、裁判が開かれます。
起訴されると、10年以下の懲役刑が言い渡される可能性が高く、起訴された時点で前科も付くことになります。

なるべく早期の身柄開放不起訴処分、起訴された場合の執行猶予判決や少しでも軽い減刑判決を目指す場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が詐欺罪で逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)までご連絡ください。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にてご相談を承っております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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