お正月にひき逃げで逮捕
- 2021年1月1日
- コラム
ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
お正月に逮捕
会社員のAさんは、お正月ということで、実家である千葉県習志野市に帰省していました。
そこで、朝から一人で実家の車を運転して買い物に出かけていた際、歩道のない道路で自転車を追い抜こうとした際に接触してしまいました。
パニックになったAさんは被害者が倒れていたにもかかわらず、そのまま走り去ってしまったのです。
夕方には、習志野警察署の警察官が実家を訪れることになり、Aはひき逃げで逮捕されることになってしまいました。
急に息子が警察に連れていかれてしまったAさんの両親はどうしてよいか分からず、年中無休対応の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
お正月などの休暇期間は、免許を持っているが普段は車を運転しない人や、普段とは違う車を運転するという人も多いかと思います。
さらに、交通量も多くなる傾向にありますので、事故を起こしてしまう危険性は高くなっています。
今回の事例のAも普段とは違う慣れない車を運転して、事故を起こしてしまいました。
その場から立ち去ってしまい、ひき逃げとなってしまったAにはどのような刑が科されてしまうのでしょうか。
ひき逃げ事件
今回の事例のAは運転上の過失により交通事故を起こして被害者に怪我をさせており、まずAさんの行為には、過失運転致傷罪(自動車運転処罰法5条)が成立することになるでしょう。
また、Aさんは被害者に接触した後、そのまま停止せずに走り去ってしまっていますので、道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)も成立する可能性が高いです。
道路交通法72条前段では、交通事故を起こしてしまった場合の措置として、「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
これは、交通事故における負傷者の救護義務を定めた規定であり、この救護義務に違反する行為がいわゆるひき逃げと呼ばれるものです。
道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)が成立すれば、これと過失運転致傷罪は併合罪となります。
ひき逃げは、報道されてしまうことが多いですし、現場から逃亡していることもあり、逮捕されてしまう可能性も高いといえます。
もちろん、けがの程度にもよりますが、示談交渉に対する被害者の感情も穏やかではないでしょう。
そのため、ひき逃げ事件では弁護士を選任することが大切となります。
年中無休対応の弁護士
世間的に休日とされているお正月のような時期にも、刑事事件は起こってしまいます。
警察はもちろん逮捕に動きますし、刑事手続きは通常に進んでいきます。
そのため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部ではお正月にも初回接見に対応できるようにしています。
長期の連休期間中には弁護士の接見が特に役に立ちます。
なぜなら、身体拘束を受けている方に対する一般の方の面会については、平日にしかできないからです。
その点、弁護士であれば、休み期間中でも接見することが可能となりますので、長期連休期間中の刑事事件は年中無休で対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
習志野市のひき逃げ事故で刑事罰に対する弁護活動が必要な方、ご家族等が逮捕されてしまったという方はおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。