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ポイントを不正取得 電子計算機使用詐欺罪について解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ポイントを不正取得 電子計算機使用詐欺罪について解説

ポイントを不正取得した電子計算機使用詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

コンビニのアルバイトがポイントを不正取得

千葉県市原市のコンビニでアルバイトをしているAさんは、コンビニで買い物したお客さんのポイントを自身のポイントカードに不正に付与する方法で、お店のポイントを不正取得していました。
買い物ポイントは100円につき1ポイント付与され、たまったポイントは1ポイント1円としてコンビニや系列店で使用することができます。
こうしてポイントの不正取得を続けていたAさんでしたが、短期間に相当なポイントを取得していたことから、コンビニを運営する会社が不審に思い、Aさんに対する調査を開始し、これまでの不正取得が発覚してしまいました。
Aさんは会社からの聞き取り調査で、ポイントを不正取得した事実を認めています。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺事件

人から、現金や物を騙し取ると詐欺罪となりますが、今回の事件でAさんは、人を騙したわけではありませんし、現金や物を騙し取ったわけではありませんので詐欺罪には抵触しないでしょう。
しかし何の犯罪にも抵触しないというわけではなく、Aさんの行為は、刑法第246条の2に定められている、電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性が高いです。
電子計算機使用詐欺罪とは、電子機器を不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ることで成立する犯罪です。

この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。

電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、この限りではありません。

電子計算機使用詐欺事件の弁護活動

Aさんのように、職場での事件が刑事事件化される場合、まず会社内で内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出る(告訴する)ケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われ、その結果次第では逮捕されるリスクが生じます。
そして警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで再び検察官から取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
起訴されてしまうと、それから刑事裁判が始まるので、最終的に事件が終結するまでに相当な期間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。

そういった事態を未然に防ぐには、会社の内部調査の段階で、会社側と示談することが効果的でしょう。
そして、この示談交渉は、弁護士を介して行うことによってスムーズに行うことができます。

電子計算機使用詐欺事件で弁護士を探すなら

電子計算機使用詐欺罪を疑われて職場で事情聴取を受けておられる方、会社と示談して刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は【0120-631-881】にて24時間、年中無休で受け付けております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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