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リベンジポルノ防止法違反で訴えられて逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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リベンジポルノ防止法違反で訴えられて逮捕

リベンジポルノ防止法違反で訴えられて逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

リベンジポルノ防止法違反で訴えられて逮捕

千葉県茂原市の会社員Aさん(25歳)には、大学生のころから5年間以上も交際している彼女がいます。
先日、Aさんは、この交際相手から別れを告げられました。
その理由は「新しい彼氏ができた」とのことで、彼女が、Aさんと交際していたころから他の男性と交際していたことを知ったAさんは、元交際相手に対する憎しみの気持ちが芽生えました。
そして自分の気持ちを抑えきれなくなったAさんは、交際していた時に撮影し、自らのスマートフォンに保存していた元交際相手との性交渉の画像をインターネットの無料掲示板に投稿したのです。
画像には、元交際相手のフルネームと、勤務先を書き込み、誰が見ても個人を特定できる状態でした。
そしてAさんは、元交際相手からの届出で捜査を開始した千葉県茂原警察署によって、リベンジポルノ防止法違反名誉毀損罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ防止法

リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。
この法律は、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。

ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された

①性交・性交類似行為

②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの

③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの

を指します。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。

撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
また、上記の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

名誉毀損罪

Aさんの行為は、リベンジポルノ防止法違反だけでなく、名誉毀損罪に抵触する可能性があります。
名誉毀損罪は、刑法第230条に定められている法律で、その条文によりますと「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とされています。
まず「公然と」とは、不特定多数人が認識できる状態を意味しますので、Aさん投稿したインターネットの掲示板が、誰でも閲覧可能な掲示板であれば、公然性は認められるでしょう。
続いて「事実を適示」についてですが、ここでいう事実は真実である必要はありませんが、内容については、人の社会的評価を害する、ある程度具体的なものでなければならないとされています。

千葉県茂原市の刑事事件に強い弁護士

千葉県茂原市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、リベンジポルノ防止法違反や名誉毀損罪で逮捕されてしまった方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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