リベンジポルノ法を相談するなら
- 2021年2月18日
- コラム
リベンジポルノ法違反被疑事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
リベンジポルノ法違反を弁護士に相談
千葉市に住む会社員のAさんは、半年前に妻と離婚しました。
Aさんは、結婚生活中に、妻との性交渉の様子を盗撮しており、3ヶ月ほど前からその盗撮動画を、インターネットの動画投稿サイトに投稿しています。
Aさんは、自身の顔にはモザイクを施して個人を特定できないようにしていますが、元妻の顔にはモザイク処理を施しておらず、元妻の知り合いが見れば個人を特定でき動画を投稿しています。
インターネット上に動画が出回っていることを知った元妻は、警察に被害を届け出たようです。
Aさんは、インターネット上でのトラブルについて、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
リベンジポルノ防止法
俗にリベンジポルノと呼ばれる行為は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(通称、リベンジポルノ防止法)によって禁止されています。
公開する動画の内容によっては、わいせつ物頒布等罪や名誉毀損罪などで規制することができますが、リベンジポルノについての特別法を設けることで、個人の名誉や私生活の平穏の侵害等までも保護することができるようになりました。
今回の事件のように、撮影されている人(被写体)が特定できる状態で画像や動画等を不特定多数の者に提供・陳列した場合、いわゆるリベンジポルノにあたり、リベンジポルノ防止法における公表罪(リベンジポルノ防止法3条1項・同2項)によって処罰対象となります。
リベンジポルノ防止法の公表罪の法定刑は「3年以上の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただし、アダルトビデオのような公表される事を前提として撮影された映像・画像については、リベンジポルノ防止法の処罰対象外です。
インターネット上の刑事事件
昨今は一人一台以上スマートフォンを持つことが一般的になった我が国において、インターネット上を舞台として刑事事件が数多く発生しています。
インターネットは、誰もが、時間や場所にとらわれることなく、情報を発信できますが、発信する情報を誤れば、その行為が犯罪に抵触するおそれがあるので注意しなければなりません。
また発信元先が特定されている場合でも、その後、動画が拡散されたことによって刑事事件化するメールもあり、インターネットを利用する際は十分な注意が必要です。
最近では、飲食店のアルバイトによる暴挙の映像が、インターネット上に拡散されて、威力業務妨害罪が適用されたり、不実の犯罪事実をインターネット上に投稿したことによって、投稿者の知らないところで警察が出動する騒ぎになって軽犯罪法違反が適用されたりしています。
またインターネット上に出回った情報は、不特定多数の目に晒されることとなりますので、事件と全く関係のない第三者が犯罪事実を警察に告発したり、警察によるサイバーパトロールが、犯罪捜査の端緒となる可能性も十分にあります。