詐欺事件で起訴 起訴後に弁護士を変更
- 2020年9月11日
- コラム
詐欺事件で起訴された後の、弁護士の変更について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
詐欺罪で起訴
Aさんは、ある友人からお金を騙し取った詐欺事件で、千葉県習志野警察署に逮捕され、20日間の勾留後に、昨日起訴されました。
弁護士を探す間もなく急に逮捕されたAさんは、勾留期間中は国選弁護人を選任していましたが、刑事裁判は刑事事件専門の弁護士に変更しようと思い、保釈後に刑事事件専門の弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
刑事弁護人
刑事事件の被疑者、被告人は、自分の弁護をしてくれる弁護士を選任することができます。
その弁護士のことを刑事弁護人といいますが、刑事弁護人には「私選」と「国選」の2種類があります。
「私選」とは、自分で選んだ弁護士のことで、「国選」とは、国から選任された弁護士のことで、それぞれにメリットとデメリットがあるので、まずは「私選」と「国選」の違いについて解説します。
私選弁護人
自分で選んで選任するので、お互いに信頼関係が築きやすく、刑事手続き中いつでも選任することができます。
私選弁護人を選任する際は、その弁護士と委任契約を締結することになりますので、弁護士費用を負担しなければなりません。
国選弁護人
国に選任される弁護士ですので、自分で弁護士を選んで選任することはできず、国選弁護人が選任されるのは、勾留が決定した被疑者又は、起訴された被告人に限られます。
そのため、不拘束で警察の取調べを受けている(在宅捜査)の被疑者や、警察に逮捕されたばかりで勾留が決定していない被疑者には選任されません。
国選弁護人の大きなメリットは、弁護士費用がかからないことです。
刑事弁護活動にかかる全ての費用を国が負担するので、基本的には被疑者、被告人に対して弁護士費用が請求されることはありません。
弁護士の変更
基本的に刑事手続きの途中で弁護人を変更することは可能ですが、上記したように国選弁護人については、自分で選んで選任することのできませんので、すでに選任されている国選弁護人を、別の国選弁護人に変更する手続きは基本的に認められません。
刑事手続きの途中で弁護人の変更が認められるのは、すでに選任している私選弁護人を解任し、別の私選弁護人を選任する場合か、国選弁護人が選任されている被疑者、被告人が、新たに私選弁護人を選任する場合のみです。
刑事弁護人の活動
被疑者、被告人の刑事弁護人は、被疑者、被告人の権利を守り、被疑者、被告人が必要以上の不利益を被らないために活動します。
逮捕された被疑者の勾留を阻止して、釈放を早めたり、起訴された被告人の保釈を裁判所に請求したり、事件被害者と示談交渉を行い、刑事処分が軽減されるような活動を行うのですが、このような弁護活動ができるのは、被疑者、被告人に選任された刑事弁護人に限られますので、刑事弁護人を選任する際は慎重に検討されることをお勧めします。
詐欺事件に強い私選弁護人
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、詐欺事件などの刑事事件の刑事弁護を専門にしている事務所です。
これまで数多くの刑事弁護活動を行ってきた実績がございますので、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
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