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作業中に発生した重傷事故 業務上過失傷害罪に強い弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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作業中に発生した重傷事故 業務上過失傷害罪に強い弁護士

作業中に発生した重傷事故、業務上過失傷害罪の刑事手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

作業中の重傷事故が刑事事件に発展(業務上過失傷害罪)

Aさんは松戸市内で建築資機材を扱うリース店を経営しています。
先日、Aさんが建柱車の点検作業中、ワイヤーが切断してしまい、ワイヤーに接続されていた金属製の部品が、近くで作業をしていた従業員の頭部に直撃しました。
従業員は、一時意識不明の状態に陥り病院に救急搬送されましたが、現在は意識を取り戻しています。
しかし従業員はいまだ入院中で、千葉県松戸警察署は、業務上過失傷害罪の容疑でAさんを在宅捜査しています。
(フィクションです。)

作業中の重傷事故が刑事事件に発展

人を暴行して、相手に怪我を負わせれば「傷害罪」となりますが、ここでいう「傷害罪」とは刑法第204条に定められた法律で、その成立には「故意」が必要不可欠となります。
傷害罪における「故意」とは、相手を暴行する意思若しくは、相手に傷害を負わせる意思のことです。
しかし今回の事件でAさんには、従業員に暴行してやろうとする意思もなければ、従業員に怪我を負わさせてやろうという意思もありません。
まさに作業中の事故で、結果的に従業員が重傷に陥ってしまったのですが、このような作業中の事故で重傷を負わせてしまった場合、Aさんには『過失傷害罪』という法律が適用されます。
過失傷害罪とは、過失によって人に傷害を負わせてしまった場合に成立する犯罪で、その過失が業務上のものである場合には『業務上過失傷害罪』という、過失傷害罪よりも罰則規定が厳罰化された法律が適用される可能性があります。

業務上過失傷害罪ってどんな罪

業務上過失傷害罪とは、業務上必要な注意を怠って人に傷害を負わせてしまうことによって成立する犯罪です。
刑法で規定された法律のほとんどは、故意がなければ成立しない「故意犯」ですが、この業務上過失傷害罪は「故意」を必要としない「過失犯」です。
過失とは、簡単に言うと「不注意」のことで、注意していれば発生しなかったであろうが、注意しなかったことによって起こってしまった事故によって人に傷害を負わせてしまうのが過失傷害罪で、それが業務中に起これば業務上過失傷害罪となります。
業務者は、通常人と違って特に思い注意義務が課せられているので、業務上過失傷害罪は、通常の過失傷害罪よりも処罰規定が厳罰化されているのですが、その罰則規定は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

業務上過失傷害罪の刑事手続き(在宅捜査)

業務上過失傷害罪で警察が在宅捜査する場合、まずはAさんのように警察署に呼び出されて取調べを受けることになります。
取調べは複数回行われることが通常で、警察の取調べが終了し、警察で書類が整えられれば検察庁に書類が送致されます。
いわゆる書類送検です。
そして検察官が再び、取調べを行ってまずは起訴するかしないかを判断します。
起訴しないと判断すれば、不起訴となってそのまま刑事手続きは終了しますが、起訴すると判断すれば、略式起訴か正式起訴かによって手続きが異なります。
まず略式起訴とは、略式罰金のことで、自宅に起訴状と、罰金の納付書が届くので、納付書の期限内に指定された罰金を納付すれば刑事手続きは終了します。
ただ注意しなければいけないのは略式起訴によって罰金を納付する略式罰金であっても前科となります。
つづいて正式に起訴された場合ですが、正式に起訴されると裁判所で開かれる刑事裁判によって刑事処分が決まります。
刑事裁判は、一般人も傍聴できる公開の法定で行われるのですが、起訴されて最終的に裁判で判決が言い渡されるまでは早くても1ヶ月から2ヶ月はかかります。
刑事裁判で判決が言い渡された2週間後に判決が確定して全ての刑事処分が終了することになるのです。

業務上過失傷害罪に強い弁護士

警察から業務上過失傷害罪の容疑で在宅捜査を受けると、全ての刑事手続きが終了するまで相当時間を要します。
その間、警察や検察官の取調べを受けたり、被害者と交渉したりとやらなければいけないことが多くあり、全てを一人で対応するには相当なストレスとなるでしょうが、弁護士を選任することによって、負担を軽減できる上に、刑事処分を減軽できる可能性があるので、業務上過失傷害罪の疑いで警察の在宅捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
業務上過失傷害罪にお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお電話お待ちしております。

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千葉支部 支部長 弁護士
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