殺人罪で起訴 弁護士の刑事弁護活動
- 2020年7月22日
- コラム
殺人事件で起訴された方の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇殺人事件で起訴◇
松戸市に住む会社員のAさんは、長年、認知症の母親の介護を一人でやっていることから、ストレスがたまりうつ状態に陥り寝不足が続いていました。
そんな中、真夜中に徘徊する母親を寝かしつけようとして暴れられたため、ついカッとなって母親の首を絞めて殺してしまったのです。
我に返ったAさんはすぐに救急車を呼びましたが、すでに母親は死んでおり、Aさんは駆け付けた千葉県松戸警察署の警察官に、殺人罪で逮捕されてしまいました。
Aさんの兄弟から依頼を受けた刑事事件に強い弁護士がAさんの刑事弁護を担当しましたが、Aさんは殺人罪で起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)
◇殺人罪◇
殺人罪は、人の生命を奪うという悪質な犯罪です。
そのため、非常に厳しい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という非常に厳しい刑罰が科せられます。
◇殺人の故意(殺意)◇
結果的に被害者が死亡した場合でも、殺人罪ではなく傷害致死罪に問われることがあります。
傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」という、殺人罪に比べると軽い法定刑が定められています。
殺人罪が適用されるか、傷害致死罪が適用されるかは、行為者(犯人)に、殺人の故意があったか、なかったかで変わります。
殺人の故意とは、いわゆる「殺意」のことで、行為者(犯人)において「被害者を殺す」という確定的なものでなくても、未必的な故意や条件付きの故意、概括的な故意であっても足りるとされています。
◇殺人罪で起訴された後の刑事弁護活動◇
殺人罪で起訴された後の弁護活動は大きく分けて2つあります。
一つは、保釈を求める活動、そしてもう一つが、刑事処分の軽減を求める活動です。
~保釈を求める活動~
保釈とは、身体拘束を受けたまま起訴された被告人の身体拘束が、裁判で判決が言い渡されるまでに解かれることです。
保釈は、刑事弁護人が裁判官に申請して、裁判官が許可した場合に認められ、保釈金を納付して初めて身体開放されます。
保釈については、明日のコラムで詳しく解説します。
~刑事裁判において刑事処分の軽減を求める活動~
日本の刑事裁判において有罪率は99.9%以上だと言われています。
これは、起訴されると、非常に高い確率で有罪判決が言い渡されることを意味しますが、決して有罪率が100%ではないので、無罪を獲得する可能性も残っています。
起訴された方が「実は事件とは無関係であった。」という場合や、警察の捜査方法など、起訴されるまでの刑事手続きの過程に著しい違法捜査が行われていた場合などは、無罪、無実を主張することになります。
また警察官が求める刑事処分(求刑)よりも、少しでも軽い刑事処分が言い渡されるように弁護士は弁護活動を行います。
刑事裁判では、犯罪の実行行為だけでなく、どうして犯行に至ったのかの動機や、事件を起こした時の生活環境、そして更生の見込みなど、様々なことが考慮されて判決(刑事処分)が言い渡されます。
殺人事件で起訴された場合は、その法定刑が「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」なので、無罪、無実を得ない限り、実刑判決となるケースがほとんどですが、執行猶予付きの判決を得ることも不可能ではありません。
◇殺人罪に強い弁護士◇
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、これまで様々な事件の刑事弁護を経験しており、刑事裁判における刑事弁護活動の経験も豊富にございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事裁判でお悩みの方からのご相談のご予約を、をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。