性風俗店でのトラブルが刑事事件に発展
- 2021年6月1日
- コラム
性風俗店でのトラブルが刑事事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
性風俗店で本番行為をしてしまったトラブル
ケース1
千葉県船橋市在住の会社員Aさんは、派遣型の性風俗店を利用した際、本来NG行為とされている風俗嬢との本番行為をしてしまいました。
風俗嬢が風俗店の店長に対し、無理矢理本番行為を迫られたと訴えたため、店長はAさんに対して連絡を取り、風俗嬢に対する慰謝料や休業補償などで、100万円の損害賠償請求を含めた示談を提示してきました。
Aさんは、自分の行為が刑事事件化することは避けたいと思いつつ、風俗店店長が提示してきた示談金や示談条件について不安に思い、刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
ケース2
千葉県船橋市在住の会社員Aさんは、店舗型の性風俗店を利用した際、本来NG行為とされている風俗嬢との本番行為をしてしまいました。
この事実はその場で発覚し、Aさんは風俗店の事務所に連れていかれ、店の禁止する本番行為をしてしまったことに対する違約金として、店に対して50万円を支払いました。
しかし、その後も風俗店からAさんのもとに電話があり、Aさんは、風俗嬢が2週間仕事を休まざるを得なくなったため、その休業補償として追加で100万円支払うよう要求されたのです。
Aさんは、自分の行為に対する示談は終了したと思っていたところ、店の要求に応じなければならないのか不安に思い、東京都で刑事事件を専門とする弁護士に法律相談することにしました。
(上記いずれもフィクションです。)
風俗トラブルと刑事事件化の可能性
風俗店では、その業種や店のルールに沿ったサービスを提供することが原則であり、売春行為が違法であることを含め、このルールに反する行為(NG行為)は徹底して管理されことが多いです。
ルール内でのサービスは店や風俗嬢との合意が推定されますが、それを超えるNG行為については、どのように行為を迫ったかの態様次第では、重い刑事責任が生じることもあり得ます。
強制わいせつ罪を定める刑法第176条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、6月以上10年以下の懲役が科されます。
また、強制性交等罪を定める刑法第177条によれば、13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交・肛門性交・口腔性交をした場合、5年以上の有期懲役が科されます。
強制わいせつ罪や強制性交等罪における「暴行」とは、判例によれば、正当の理由なしに、他人の意思に反して、その身体、髪、皮膚等に力を加えることを言い、その力の大小は問わないとされています。
また、相手方女性がキスを承諾することを予期しうる事情がないにも関わらず、相手方の感情を無視し、強いてキスを求めることは強制わいせつ罪に該当するとした判例もあることから、NG行為のような合意に反する行為を、相手の承諾を得ず行うことで強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと言えます。
性風俗店でのトラブルで刑事事件化を回避するには
性風俗店でのトラブルに起因する刑事事件では、被害者と示談を成立させ、不起訴処分の可能性を高めることが最も重要ですが、相手方から相場をかけ離れた高額な示談金を迫られることもあり、示談経験の豊富な刑事事件弁護士に依頼することが大切です。
特に、性風俗店はこのようなトラブルには慣れているため、書面をつくらない損害賠償金を請求したり、極めて高額の賠償額を設定することもしばしばあり、法律のプロである公正な第三者である弁護士に介入してもらい、風俗店に対して過剰な要求に対する抑止をしていくことも重要です。
性風俗店でのトラブルに強い弁護士
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