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生徒に対する体罰が刑事事件に発展 示談に強い弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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生徒に対する体罰が刑事事件に発展 示談に強い弁護士

生徒に対する暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

生徒に対する体罰が刑事事件に発展

市川市の公立中学校で数学の教師をしているAさんは、今年で教師になって4年目で、今年からは野球部の顧問を任されています。
ある日の放課後、野球部の指導をしていたAさんは、エラーばかりする生徒に腹が立ち、その生徒を呼びつけました。
そこで、その生徒を叱責したのですが、生徒に全く反省して態度が見られないことに腹が立ち、咄嗟にその生徒の顔面を平手で殴り付けてしまいました。
その生徒は、よくAさんに叱責されることを不満に感じており、その日の夜に、Aさんから暴行を受けたことを親に相談し、近所の千葉県行徳警察署に被害届を提出したようです。
千葉県行徳警察署に呼び出されて取調べを受けたAさんは、取調べを担当した刑事から、弁護士を入れて、被害者の親御さんと示談することを勧められ、示談に強い弁護士を探しています。
(フィクションです。)

体罰と刑事事件

学校というのは、生徒に対して心身の発達段階に応じた教育・指導を行い、個人の健全な育成を図る場です。
そうした学校の役割から、学校教育法11条は、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない」と定めています。
この懲戒は当然ですが、「教育上必要があると認められるとき」にしか行えません。
そして、生徒に対して暴力を振るったりする「体罰」は、いかなる場合においても許されません。

では、どういった行為が、「懲戒」として許され、どういった行為が「体罰」として許されないのでしょうか。
文部科学省はホームページ上で参考事例と称し、具体例を挙げています(文部科学省HP 学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例参照)。

具体的には、「体育の授業中、危険な行為をした児童の背中を足で踏みつける」、「授業態度について指導したが反抗的な言動をした複数の生徒らの頬を平手打ちする」行為は、体罰として許されない行為であるが、
他方、「授業中、教室内に起立させる」、「立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる」行為は懲戒の範囲として許されると考えられています。

体罰が発覚した場合、生徒の親をはじめとする関係者から責任を追及されたり、人事権者から懲戒処分を下されたりする場面はよく見られます。
ところが、体罰は、懲戒処分で済むとは限らず、当然ですが、それが、犯罪に当たる行為であれば、懲戒処分に加えて、刑事責任を追及される可能性があることも忘れるべきではありません。
暴行を加えれば、暴行罪や傷害罪などになる可能性があり、義務のないことを無理やり行わせれば強要罪になることもあります。

以上のような犯罪が成立する場合の刑事責任の追及は、先ほど挙げた懲戒処分などとは別であることには注意が必要です。
謝罪や依願退職などを行い、学校内での処分を免れたとしても、刑事手続きが終了するとは限りません。
特に、被害者やその両親が被害届を出したとなると、刑事事件として扱われる可能性は高まるでしょう。

示談で解決するには

体罰が刑事事件となった場合には、通常の刑事事件と同じく示談は重要な弁護活動になります。
体罰という名前がついていたとしても、傷害ないし暴行事件という実態に変わりはないからです。
ただ、体罰が問題になるケースにおいては、当事者が教員と生徒の関係にあるという特殊性があります。
保護者が交渉の窓口になるため、これまでの保護者と先生との人間関係が示談交渉に直接的に関係してくることになります。被害届が出てしまっている場合には、保護者の感情が悪化している恐れがあるため、示談交渉は難航するおそれがあります。
そうしたケースでは、少なくとも弁護士に示談交渉を委ねる必要があるでしょう。
加害者側の先生としては、たとえ保護者の連絡先を知っていたとしても、安易に接触することにより逮捕の可能性が高まることはもとより、交渉そのものも感情面が先に立ちうまくいかない可能性が高まります。
示談交渉は、感情がこじれると長期化、難化する可能性が高まるため、最初から弁護士を入れたうえで交渉に臨む方が示談成功の可能性は高まるでしょう。
示談が成立すれば不起訴や執行猶予となることも十分考えられます。
自己の体罰を反省して再び前を向くためにも、示談は弁護士に依頼して不起訴や執行猶予の可能性を少しでも高めましょう。

示談に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件専門の弁護士が、体罰をしてしまった方のための示談交渉に手を尽くします。
市川市で示談に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、示談交渉をはじめとする多様な弁護活動に取り組みます。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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