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正当防衛と緊急避難を解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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正当防衛と緊急避難を解説

正当防衛と緊急避難について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

刑法には、何か犯罪を犯してしまったとしても、それなりの理由と必要性が認められると、その犯罪行為に対しての刑事罰が免除されたり、減軽される法律が存在します。
それが「正当防衛」と「緊急避難」です。
正当防衛について聞いた事がある方も多いかと思いますが、そんなみなさんが正当防衛を正しく理解しているわけではありません。
正当防衛について過った知識をお持ちの方も多いかと思いますので、本日は、千葉県の刑事事件を専門に扱っている弁護士が、正当防衛と緊急避難について解説します。

正当防衛

正当防衛は刑法第36条に規定されている法律で、そこには

 

(正当防衛)
急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

(過剰防衛)
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

 

と明記されています。

正当防衛は

 

①急迫不正な侵害に対して

急迫とは、法益の侵害が現に存在しているか、直前に迫っていることを意味し、不正とは、違法であればよく有責であることまで必要とされていません。
当然不正な行為は、違法であることが条件ですので、人の行為でなければなりません。
また侵害とは、生命、身体に危険が生じる状態に陥ることを意味し、その侵害行為は作為、不作為を問いませんが、積極的なものでなければなりません。

 

②自己又は他人の権利を防衛するために

 

③やむを得ずにした行為

防衛行為は必要最小限でなければなりませんが、この防衛行為によって生じた結果は最小限である必要はありません。
ちなみに防衛行為が、相当な範囲を超えてしまうと過剰防衛となります。

でなければいけません。

緊急避難

緊急避難は刑法第37条に規定されている法律で、そこには

 

自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。

 

と明記されています。

前記した正当防衛が、不正な侵害に対する防衛行為であるのに対して、緊急避難は、危機に直面した場面において、自己又は他人の法益を守るために、善良な第三者の財産等を犠牲にして避難することです。

緊急避難は、正当防衛のように「不正な侵害」に対するものではないので、動物の攻撃や自然現象であっても対象となりますが、避難行為は、他に方法がなく、真にやむを得ない行為、つまり唯一無二の手段でなければならず、避難行為によって生じる損害は、避けようとした損害の程度を超えてはなりません。

刑事事件に強い弁護士

正当防衛や緊急避難は、それが認められるかどうかで、刑事罰が科せられるかどうかが変わってきます。
ご自身の行為が「正当防衛になるのではないか?」「緊急避難に該当するのではないか?」と疑問のある方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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