0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

接見禁止の解除方法 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

接見禁止の解除方法

接見禁止の解除方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~ケース~

特殊詐欺事件に受け子として関与したとして、千葉県印西警察署はAさんを逮捕しました。
逮捕後、勾留となり、Aさんの家族は、千葉県印西警察署に面会の予約をしようと電話しましたが、「接見禁止となっているので会えません。」と言われました。
Aさんのことが心配でならないAさん家族は、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

被疑者・被告人の接見交通権

弁護人と被疑者・被告人とが立会人なく接見する権利(「接見交通権」といいます。)は、刑事訴訟法39条1項に規定されており、憲法34条の弁護人選任権に由来する、被疑者・被告人の権利を保障するために不可欠な権利です。
接見は、身柄を拘束されている被疑者・被告人に対して、法的な助言をすることの他に、外界と遮断された状態で連日取調べを受ける被疑者・被告人の精神的支えともなり、非常に重要です。
弁護人以外の者、被疑者・被告人の家族についても、一定の制限はあるものの、被疑者・被告人との面会は認められています。
通常は、逮捕から勾留までの間の面会は認められていませんが、勾留後には家族等と面会することができます。
身柄が拘束されている状態では、自由に家族等と会って話をすることはできませんが、面会時に顔を合わせて話をすることだけでも、被疑者・被告人、そしてその家族等は精神的な不安を少しでも軽減することができます。

接見禁止とは

接見は、身柄を拘束されている被疑者・被告人が外部の者と接触することができる重要な機会となります。
しかし、組織的な犯罪が疑われる場合、共犯者がいる場合、罪証隠滅や口裏合わせの恐れが強いと判断される場合、弁護士以外との接見を禁ずる「勾留禁止」決定が付されることがあります。

外部の者との接見を行うことで、罪証隠滅や証拠捏造などのきけんがあると判断されると、勾留後に接見禁止となることがあります。
刑事訴訟法81条は、「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」には、弁護士以外との接見を禁止することができることを規定しています。

接見禁止が付いてしまった場合には、勾留後も弁護士以外の者との接見が認められません。
接見に加えて、手紙のやり取りも認められないことが多いです。
接見禁止となってしまっても、衣類や書籍、お金の差し入れを行うことはできます。

接見禁止の期間について、明確な基準はありません。
しかし、一般的には、罪証隠滅のおそれがなくなるのは、捜査が終了してからとなりますので、勾留されている場合には、証拠が揃い検察官が起訴するまでは、接見禁止となることが多いです。

身体拘束により、外の世界と切り離された環境に置かれ、連日の取調べによるストレスも溜まるため、接見禁止となり家族と会うことができない状況は、被疑者・被告人にとってかなり過酷です。

接見禁止を解く方法

勾留それ自体で精神的・身体的苦痛を強いられているところ、接見禁止決定によって、さらに被疑者・被告人が追いつめられることになります。
このような身体拘束の状態を解くために、次のような方法があります。

(1)準抗告・抗告

接見禁止決定に対して不服申立を行います。
被疑者・被告人との接見を望む家族が、犯罪や犯罪組織とは一切関係のない一般市民であり、被疑者・被告人との関係や身元が明らかである場合、少なくとも家族を通じて罪証隠滅が行われる可能性はありません。
また、被疑者・被告人の家族は、仕事や家庭のことについて直接被疑者・被告人と話し合う必要性が高いことがあります。
このような事情に基づき、接見禁止の要件に当てはまらないことを具体的・説得的に主張し、接見禁止決定を取消す旨の決定を求めます。

(2)一部解除申立て

準抗告・広告が認められない場合でも、一部解除申立てを行うことができます。
被疑者・被告人、弁護人に接見禁止処分について解除を申し立てる権利はありません。
ですので、この申立ては、裁判官の職権発動を促すものにすぎず、いわゆるお願いです。
しなしながら、一般人である配偶者や両親などは、罪証隠滅のおそれは低く、これらの近親者に限り一部解除を申し立てると、解除が認められることは多いです。

このように、接見禁止を解く手段はありますので、特殊詐欺事件で勾留とともに接見禁止に付された場合には、刑事事件に強い弁護士に接見解除に向けて動いてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕・勾留された、接見禁止がついていて会うことができずお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top