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窃盗容疑の取調べ前に読んでください!! | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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窃盗容疑の取調べ前に読んでください!!

窃盗容疑で警察の取調べを受ける際に注意することについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

窃盗容疑で警察の取調べ

Aさんは浦安市のファミリーレストランで深夜のアルバイトをしています。
1ヶ月ほど前から、このレストランの事務所にある金庫から売上金が盗まれる事件が相次いで発生しており、Aさんの犯行を疑われています。
そしてついに、千葉県浦安警察署から呼び出されたAさんは、窃盗容疑で警察の取調べを受けるのが非常に不安で、事前に刑事事件専門の弁護士からアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです。)

弁護士さんに取調べに立ち会ってもらえますか?

捜査機関による違法な取調べを避けるためには、弁護士が取調べに立ち会う権利を保障することが一つの方法です。
また、弁護士が取調べに立ち会えば、間違った内容の調書の作成などを防止することもできます。
しかし、現在の日本では、捜査機関の取調べに弁護士が立ち会う権利は認められていません。
捜査機関が許可をした場合には、弁護士が立ち合うことができますが、基本的にそのような許可をすることはないと言えるでしょう。

ただし、逮捕・勾留されていない場合の被疑者(容疑者)・犯人は、捜査機関による取調べへの出頭を拒否することができます。
刑事訴訟法198条1項但書には「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、いつでも退去することができる」と、明確に規定されています。
つまり、身柄拘束されていない場合で、警察から取調べのための出頭を求められたときには、「弁護士の立ち合いのもとでなければ、取調べを受けません」と拒むことも可能なのです。
窃盗容疑をかけられて、警察から出頭を求められた場合は、刑事事件に強い弁護士に相談をして、アドバイスを受けてください。

取調べの受け方~黙秘権について~

取調べを受ける際には、基本的に、黙秘権が保障されています。
そして、捜査機関は、被疑者(容疑者)・犯人を逮捕し、取調べを行う場合、黙秘権を告知しなければなりません。
取調べにおいて、黙秘権告知をすることなく作成された供述調書は、裁判においても証拠能力が否定される場合があります。

しかし、警察官や検察官の取調べにおいて、黙秘権を行使し続けることは大変なことです。
よく犯行を否認すると「やっていないことを証明しろ。」と、無茶苦茶な追及をしてくる警察官がいるようです。
当然、アリバイでもない限り、そんなことを証明することは不可能でしょうし、そもそも証明する必要はありませんが、そのような場合でも「黙秘します」「言いたくありません」と、警察官の追及に惑わされずに、黙秘の姿勢を貫くことが大切です。

一方で、黙秘しているという事情は、逮捕に続く勾留など身柄拘束を継続させるかどうかの判断、反省しているかという量刑の判断の部分で、マイナスの事情となってしまう可能性があります。
ですから刑事事件専門の弁護士から適切なアドバイスを受け、黙秘を続けることのメリット・デメリットを理解して取調べに臨むことが大切です。

取調べの受け方~供述調書の修正・署名押印の拒否~

取調べにおいて、黙秘を続けることは困難な場合がほとんどです。
逮捕された場合は、長期にわたる身体拘束によって精神的に追い詰められて嘘の自白をしてしまうこともあり、この事は、冤罪事件が発生する大きな理由にもなっています。

それでは、取調べの内容を記載した供述調書について説明します。
供述調書が話した通りに作成されている場合は良いとしても、実際には、そうでない場合も多くあります。
捜査機関側は、客観的証拠から推測されるストーリーに従って、いかにも悪質な凶悪犯のような供述調書を作成します。
そして、その中で、間違った内容や、ニュアンスの異なる記載がされることもあります。
その場合、供述調書の修正を求めてください。
そして、修正に応じてくれない場合、供述調書に、署名もしくは押印をしないでください。
警察官が作成する供述調書は、供述者である被疑者(容疑者)・被告人の署名もしくは押印がない限り、刑事裁判において証拠とすることはできません。
そして、被疑者(容疑者)・被告人は、供述調書に署名・押印する法律上の義務はないのです。

取調べで重要なこと

供述調書の内容が仮に正しくても、裁判で不利に働く可能性があり、あとからその供述を取り消すことは困難な場合が多いです。
そして、捜査機関の取調べでは、有罪にしたいという心理のもと、供述の内容をより不利な形に書き換えられ供述調書として作成されることもあります。
したがって、捜査機関による取調べを受ける際には

 

① 話したくないことは話さない

② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める

③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない

 

以上のことが重要です。

窃盗容疑で取調べを受ける方は

窃盗容疑で警察の取調べを受ける方は、出頭前に、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、お客様からの法律相談を初回無料で承っておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881お問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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