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執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・ | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・

執行猶予中暴行事件を起こしてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

執行猶予中の暴行事件

会社員のAさんは、約2年前に、傷害罪で刑事裁判を受け、懲役1年執行猶予3年の判決が言い渡されて、現在は執行猶予中の身です。
この時の事件は、居酒屋でトラブルになったサラリーマンに暴行し、前歯等を折る重傷を負わせたという事件で、被害者の傷害の程度が大きく、被害者の処罰感情が強く示談することができなかったことから、初犯にも関わらずAさんは起訴されたのでした。
執行猶予中の身のAさんは、これまでお酒を控えて生活していたのですが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまい、久しぶりにお酒を飲んだこともありかなり酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまったのです。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪で千葉県野田警察署に被害届を提出しようとしていることを知ったAさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋)

 

~暴行とは?~

暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。

 

~「拘留」又は「科料」って?~

「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。

 

執行猶予

執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」が「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中の執行猶予はあり得ないと考えられます。

しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行猶予付けることができると明記されています。
つまり条件さけ満たせば、執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。

 

被害者と示談

今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の被害者が警察に被害を届け出るのを阻止したり、例え届け出て検察庁に送致されたとしても、不起訴処分になれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの執行猶予が取り消される可能性が高いので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談できれば、刑事事件化を回避できたり、すでに届け出ている被害届を取り下げてもらうことができます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありませんので、できるだけ早い段階で被害者と示談することをお勧めします。

 

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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