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死体損壊罪(死体遺棄罪)とは | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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死体損壊罪(死体遺棄罪)とは

死体損壊罪や死体遺棄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

死体損壊等(刑法190条)

「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」
人が死んだ場合、その体は単なる物となるのが、法律上の扱いです。
したがって、死体や遺骨などを損壊しても、物を壊したことになるので、器物損壊罪が成立することになりそうです。
しかし、死体や遺骨などは一般人の感覚からすれば、単なる物とは異なるものであると感じることでしょう。そういった宗教的感情や死者の人格権を保護するために、器物損壊罪などとは別に処罰しようとする罪です。

この法律の客体となるのは、死体、遺骨、遺髪、棺に納めてある物です。

「死体」とは、死亡した人の身体です。まだ生まれてくる前の胎児でも、人の形を備えていれば、この死体に当たります。

「遺骨」とは、死者の祭祀・記念のために保存し、又は保存すべき骨骸をいいます。火葬後に遺族が持ち替える骨は「遺骨」に当たりますが、遺族が持ち帰らず火葬場の職員に処分を任せた残りの骨については遺骨には当たらないことになります。

「遺髪」とは、死者の祭祀・記念のために保存し、又は保存すべき毛髪をいいます。死後に亡くなった人の部屋を掃除している際に出て来た抜け毛などは「遺髪」には当たらないということになります。

「棺に納めてある物」とは、祭祀・礼拝・記念の直接の目的である死体・遺骨とともに棺内に納められた物をいいます。棺自体は棺内に納められた物とはいえませんが、棺内に入っているものであれば、財産的価値がないものでも「棺に納めてある物」に当たります。

損壊、遺棄、領得とは

「損壊」とは、物理的に損傷・破壊することをいいます。典型的な例は、殺害した後に死体をバラバラにする行為です。もっとも、別途法律に基づいて行う解剖や臓器移植については、法律に基づいている限り「損壊」とはいえません。

「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することをいいます。

例えば、殺害した死体を発見されるのを防ぐために地中に埋めてしまう行為があげられます。
ニュースでたまに見る事件として、亡くなった母の遺体を息子が押入れの中に入れていたというような事件がありますが、仮に息子に母の冥福を祈るなどの行為をしていたとしても、死体遺棄罪が成立することに変わりはありません。
一方、殺人犯人が被害者の死体を殺害現場にそのまま放置したとしても、基本的には死体遺棄罪は成立しません。例外的に、殺人犯人が葬祭の義務を負う者であった場合、例えば、母が新生児を放置して死なせてしまった場合、母がそのまま立ち去ったとしても死体遺棄罪が成立することになります。

「領得」とは、所持を不法に取得することです。取得の方法は、直接であると間接であると、買受けであると盗取であると詐取であるとを問いません。したがって、司法解剖のためなど死体等の取得自体が合法といえる場合を除いては、基本的にどのような方法によって取得しても「領得」に当たることになります。

死体損壊と死体遺棄を連続して行った場合

死体損壊や死体遺棄がなされる典型例としては、人を殺害した後、その死体を切断してバラバラにした後、山の中に穴を掘ってそこにバラバラ死体を埋めるというものがあります。
この場合、殺人罪、死体損壊罪、死体遺棄罪がそれぞれ成立するように考えられますが、一般的には連続した死体損壊と死体遺棄はまとめて一つの罪ととして裁かれることになります。
もっとも、損壊と遺棄が別々の機会に行われたといえる場合には、それぞれの罪が別途成立します。

刑事事件に強い弁護士に相談を

死体損壊や死体遺棄は、殺人などの捜査を受けるきっかけとなり、逮捕などがされやすい罪です。
もしも、死体遺棄に関与してしまったなどの心配がある場合には、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にお越しください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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