侵入盗事件とは?問われる可能性がある罪は?~千葉県船橋市で起きた侵入盗事件~
- 2024年1月7日
- その他の刑法犯事件
今回は、千葉県船橋市で起きた侵入盗事件をもとに、侵入盗事件で問われる可能性がある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
【事例】
千葉県船橋市に在住の男性A(30)は、金銭的に困窮しており、生活が苦しい日々が続いていました。
ある日、Aの自宅近くの工事現場で工具がいつも置かれたままの状態になっていることに気づいたAは、これらを盗んで売ったら金になると思いました。
そして、その日の深夜、Aは工事現場に侵入し、工具など数点を盗みました。
工事現場の職員が工具がないことに気づいて船橋警察署に通報し、近くの防犯カメラにAの犯行の一部始終が映っていたため、後日、Aは建造物侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【侵入盗とは?】
侵入盗は、他人の住居や建造物に無断で侵入し、物を盗む犯罪行為を指します。
この犯罪は、単に窃盗だけでなく、侵入という行為自体が別の罪を構成することが特徴です。
侵入盗には、空き巣、事務所荒らし、工事現場からの盗難など、様々な手口があります。
侵入盗事件を起こした場合、建造物侵入罪や窃盗罪に問われる可能性が高いです。
それぞれの罪について見ていきましょう。
【建造物侵入罪(住居侵入罪)】
建造物侵入罪、または住居侵入罪は、他人の住居や建造物に無断で侵入する行為を罰する法律です。
建造物侵入罪(住居侵入罪)については、刑法第130条に定められており、正当な理由なく人の住居や建造物に侵入した者を対象としています。
侵入盗事件を起こした場合、建造物侵入罪に問われる可能性が非常に高いです。
侵入行為自体が社会的な秩序や個人の安全を脅かすため、法律では厳しく取り締まられています。
罰則は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされており、侵入の目的や結果によっては、更に重い罪が適用される可能性があります。
【窃盗罪】
窃盗罪は、他人の財物を盗む行為を罰する刑法上の犯罪です。
この罪は、刑法第235条によって定められており、他人の財物を窃取した者に対して、10年以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができます。
窃盗の成立要件は、所有者の意思に反して、自己の占有下に他人の財物を移す行為です。
侵入盗事件において、窃盗罪は侵入した後に行われる財物の盗難行為を指します。
窃盗罪の適用には、犯行の事実関係が明確である必要があり、被害者の証言や物的証拠が重要な役割を果たします。
侵入盗の場合、窃盗罪と建造物侵入罪が併せて適用されることが多く、犯罪の重大性に応じて刑罰が決定されます。
【侵入盗事件を起こしたら弁護士へ】
侵入盗事件において、弁護士は非常に重要な役割を果たします。
被疑者や被告人の代理として、法的手続きの各段階でサポートを提供することがその主な任務です。
弁護士は、逮捕された際の初期対応から、取り調べの立ち会い、証拠の収集、裁判での弁護まで、幅広い活動を行います。
また、事件の事実を正確に裁判所に伝え、被疑者・被告人の立場から最も有利な結果を得るための戦略を立てます。
弁護士の介入により、誤解や不当な扱いを受けるリスクを減らし、法律が定める範囲内で最善の解決を目指すことができます。
侵入盗事件を含む刑事事件において、弁護士は事件を起こした本人だけでなく、その家族にとっても重要な支援者となり得ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、侵入盗事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で侵入盗事件を起こしてしまったという方や、ご家族が侵入盗事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。