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スマホが壊れたように装い弁償代を騙し取った男性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた詐欺事件〜 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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スマホが壊れたように装い弁償代を騙し取った男性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた詐欺事件〜

今回は、千葉県松戸市内で起きた詐欺事件をもとに、詐欺罪が成立する要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

松戸東署は18日、詐欺の疑いで住所不定、自称無職の男性A(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は2月17日午前10時35分~11時ごろ、松戸市金ケ作の市道で男性V(51)が運転する乗用車に、持っていたスマートフォンがぶつかって壊れたように装い、弁償代として現金13万円をだまし取った疑いです。

同署によると、Aは同様の手口で3月に2度逮捕されています。
18日に同署副署長が都内で偶然Aを見つけ、警視庁小岩署の協力を得て小岩署に任意同行し、松戸東署が逮捕しました。
取調べに対し、Aは「わざとぶつかったわけではない」と容疑を否認しています。
(※11/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「スマホ壊れたと因縁、弁償代13万円だまし取る 松戸東署、容疑で男逮捕 同様の手口で3月に2度逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

【詐欺罪の成立要件】

詐欺罪については、刑法第246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定されています。

詐欺罪は、①欺罔行為によって②相手(被害者)を錯誤に陥らせ、③財物の交付行為があり、④財産上不法の利益を得ることで成立します。

欺罔行為とは人を騙すような行為を指し、錯誤とは欺罔行為によって勘違いや思い違いをすることを指します。

今回の事例で考えると、AはVに対して「ぶつかってスマートフォンが壊れた」と言って(①欺罔行為)、Vは自分が壊してしまったと勘違い(②錯誤)して、弁償代13万円をAに支払い(③財物の交付行為)、Aは利益を得ました(④財産上不法の利益)
つまり、Aの行為は詐欺罪が成立するための①〜④の要件を満たしているため、Aは詐欺罪の疑いで逮捕されたということになります。

【詐欺罪で逮捕されてしまったら弁護士へ】

詐欺罪で起訴されると、10年以下の懲役で処罰される可能性が高いです。
また、詐欺罪には罰金刑による処罰規定がないので、起訴されると公判請求がなされ、裁判が開かれることになります。

裁判が開かれることを阻止するためには起訴を免れて不起訴処分を獲得する必要があり、そのためには被害者と示談を締結することが重要になります。

ただ、詐欺事件の被害者は処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間で示談交渉を進めても示談が締結されない可能性が高いです。
なので、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間で示談交渉を進めるよりも、示談が締結できる可能性が高まります。

さらに、早期の身柄開放活動や、万が一起訴されてしまった場合に、少しでも軽い減刑判決を獲得するための活動にも尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からの相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されていて、ご家族からの相談であれば、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しております。
どちらも弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中ですので、お気軽にご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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