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ストーカー行為で警察から呼び出し | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ストーカー行為で警察から呼び出し

ストーカー行為で警察から呼び出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ストーカー行為で警察から呼び出し

松戸市内の印刷会社で働いているAさんは、取引先の会社で事務をしている女性に一目ぼれしました。
この女性と交際することを望んでいるAさんは、取引先会社から出てくる女性を待ち伏せし、帰宅する女性の後をつけて女性が一人暮らししているマンションを突き止めたのです。
それから連日のように女性のマンション近くで女性が帰宅してくるのを待ち伏せしていたAさんでしたが、なかなか女性に声をかけることができませんでした。
そんなAさんの行動に気付いていた女性は、Aさんの知らないところで、千葉県松戸警察署に相談していたらしく、昨日Aさんは警察署に呼び出されてストーカー行為だと警告を受けました。
その日のうちに帰宅できたAさんでしたが、その後のことが不安で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談しました。
(フィクションです。)

ストーカー規制法

Aさんの行為は、ストーカー規制法でいうところのストーカー行為に該当します。
まずストーカー規正法では

1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害

上記の行為を「つきまとい等」として列挙しており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとしています。
今回のAさんの行為は、上記の1に該当するでしょう。
最近では、特定の人に対してSNS等でしつこくメッセージを送るという行為についてもストーカー規制法違反となる可能性があるので注意が必要です。

ストーカー規制法が事件化されると

ストーカー行為をしても、すぐに刑事事件化される場合と、Aさんのように警察から呼び出しを受けて警告を受けるだけで刑事事件化されない場合があります。
その違いは、被害者が被害届を出すなどして刑事事件化を望んでいるかどうかですが、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出すことから捜査を始めるようです。
ただ、被害者がすぐに被害を訴え出て刑事訴追を望んだ場合は、警告などを受けることなく、刑事事件化されることもあるので注意が必要です。
もしストーカー規正法違反で刑事事件化された上に、起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
また禁止命令を受けたのに、その禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。

ストーカー規制法違反で逮捕されてしまった場合の弁護活動

ストーカー規制法違反で警察に逮捕されてしまった場合、早期に釈放のための活動を開始することで、長期間の身体拘束を回避する可能性が高くなります。
そこで、まずは弊所で行っている初回接見サービスを活用することをお勧めします。
休日や夜間など、ご家族の方が面会できない場合でも、弁護士であれば接見する事が可能です。
そこで、弊所の弁護士をいち早く派遣し、事件の内容を把握することで早期に弁護活動を開始することができます。
また、被害者の方と示談交渉を行っていくことも有効な弁護活動となってきます。
しかし、ストーカー事件の被害者は、加害者に恐怖を抱いている場合が多く、加害者本人やそのご家族からの示談交渉を受け入れてくれることはあまりありませんし、そもそも示談交渉をしようにも、連絡先を教えてもらえないことも珍しくありません。
しかし、刑事事件に強い弁護士に示談交渉をご依頼いただければ、まず、弁護士が入ることで被害者も安心するので、連絡先を教えてもらえる可能性も高まります。
そしてなにより、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にありますので安心して交渉をお任せいただけます。

松戸市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、刑事事件を専門に扱う弁護士です。
ストーカー規制法違反で警察から呼び出されたり、ご家族が警察に逮捕されてしまった方からのご相談をフリーダイヤル0120-631-88124時間、年中無休で承っております。
皆さん気軽にお問い合わせください。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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