職務質問を免れようと警察官に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
- 2021年5月16日
- コラム
職務質問と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
職務質問を免れようと警察官に暴行 公務執行妨害罪で逮捕
無職のAさんは、千葉県市原市の路上警察官から職務質問を受けました。
所持品検査を求められたAさんは、ズボンのポケットの中に数日前に友人から譲り受けた大麻を所持していたので、警察官の身体に体当たりをして逃走しました。
数百メートル走ったところで警察官に捕まったAさんは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕され、その後に、大麻の所持違反でも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
職務質問
警察官は、異常な挙動その他の周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができます。
これが、警察官職務質問執行法第2条1項に規定されている職務質問です。
職務質問って強制ですか?
職務質問に強制力はないので、拒否することができます。
しかし、警察官は拒否されたからといって「あっそうですか」などとあっさり拒否を認めてくれるわけではなく、逆に、拒否することによって、何か疑わしい事情・理由があるだろうと疑われ、追及は厳しくなります。
また、職務質問から逃れようとしても、警察官が行く手に立ち塞がってそれを許してくれません。
それって違法なのでは・・・?と思われる方がいるかもしれませんが、職務質問は、ある一定の有形力の行使が認められているので、即座に違法となるわけではありません。
職務質問から逃れようと逃走した人の腕を掴む行為や、飲酒運転の疑いのある車の中に警察官が手を入れてエンジンを停止させる行為等が、職務質問に付随する行為として認められていることを考えると
・職務質問を受けている者の前に立ち塞がってその場にとどめおく行為
・職務質問の現場から離れる者について行くなどの行為
などは、職務質問に付随する行為として認められる可能性が極めて高いでしょう。
職務質問の対処
警察官から職務質問を受けた際は、毅然とした態度で、意思を明確に告げることをお勧めします。
特に所持品検査については、ハッキリと「検査を拒否します。」と言わなければ、所持品検査を容認したと捉えられる可能性がありますので注意してください。
また違法な職務質問や、所持品検査が後の刑事裁判で争点となることがよくありますが、警察官の違法性を立証する証拠が乏しく、主張が認められないことがほとんどです。
そういった事態に陥らないためにも、警察官から違法な職務質問を受けた場合は、音声や、動画を残しておくことをお勧めします。
職務質問と公務執行妨害罪
職務質問の際、警察官に暴行などを加えて公務執行妨害罪で逮捕される事件がよくあります。
公務執行妨害罪は、公務員(警察官など)が職務の執行中、公務員に対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」です。
公務執行妨害罪が成立するには、公務員の職務は適法であることが条件とされています。違法な公務については保護する必要がないからです。
職務質問をした警察官に対する公務執行妨害事件においても、その職務質問が正当に行われていることが前提となるので、警察官の職務質問が違法であった場合は、その警察官に対して暴行・脅迫を加えていたとしても公務執行妨害罪は成立しない可能性があります。
公務執行妨害罪に強い弁護士
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