傷害致死事件で正当防衛を主張
- 2020年12月16日
- コラム
傷害致死事件の正当防衛について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
傷害致死罪で逮捕
旭市の建設会社に勤務するAさんは、日ごろから同期入社のVさんと仲が悪く、些細なトラブルが絶えません。
そんなある日、会社の同僚と飲みに行く機会があり、居酒屋でVさんと席が隣同士になってしまい、いつものように些細なことが原因で口論となってしまいました。
お互い酒に酔っていたこともあって、口論は激しさを増して、最終的に居酒屋の外に出て取っ組み合いの喧嘩に発展してしまったのです。
そしてVさんに胸倉を掴まれて殴りかかられそうになったAさんは、その手を振り払おうと両手でVさんの身体を突き飛ばしました。
Aさんに突き飛ばされたVさんは、そのまま後ろに転倒し、後頭部をコンクリートに強打してしまい意識を失いました。
騒ぎを聞きつけた他の同僚が119番通報して、病院に救急搬送されたVさんでしたが、そのまま意識を取り戻すことはなく、亡くなってしまいました。
Aさんは、傷害致死罪で警察に逮捕されてしまいましたが、正当防衛を主張しているようです。(フィクションです。)
傷害致死罪
刑法第205条は、「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」と規定しています。
本件において、AさんはVさんを突き飛ばして転倒させ、よって死亡させていますので、傷害致死が成立する可能性は高いと言えるでしょう。
また、傷害の故意には、傷害結果発生の認識・予見は不要で、暴行の故意で足りると考えられています。
そのため、AさんがVさんを突き飛ばすという暴行行為を認識していれば、Aさんに傷害の故意が認められることとなります。
また、Aさんに殺意が認定されてしまうと殺人罪が成立する可能性もありますので、事件の詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
正当防衛の弁護活動
今回の事件で、AさんがVさんを突き飛ばしたのは、VさんがAさんに掴みかかり、殴ろうとしたことが原因となっています。
そのため、弁護人としても、正当防衛を主張していくことが考えられます。
しかし、正当防衛を定めた刑法第36条1項は、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」としており、その法律解釈は、一般の方にとってとても難解なものとなっております。
しかし、傷害致死罪は故意の犯罪により人を死亡させた罪ですので、一般の方が参加される裁判員裁判の対象事件となってしまいます。
そのため、弁護士は、普段の公判とは違い、1つ1つわかりやすく丁寧に主張を展開していく必要があります。
こういったスキルは、刑事事件を専門に扱い、経験を重ねることによって習得できるものです。
ですから、傷害致死罪をはじめとした裁判員裁判対象事件でご家族が逮捕されてしまった場合、正当防衛などの主張を適切に行いたい場合には、刑事事件を専門に扱い、経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士へご相談下さい。
また、今回は被害者が死亡してしまっておりますので、被害者遺族との示談交渉も重要な弁護活動の一つとして挙げられます。
被害者が死亡している場合の被害感情は大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験豊富な弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
刑事事件に特化した弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ご家族等が身体拘束を受けている場合には弁護士を派遣させる初回接見サービス、身体拘束を受けていない、いわゆる在宅事件の場合には初回無料の法律相談へお越しください。