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傷害事件で逮捕 早期釈放を目指す | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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傷害事件で逮捕 早期釈放を目指す

傷害事件を起こして逮捕された方の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

傷害罪で逮捕

船橋市に住むAは、自宅近くの繁華街を歩いていた際、通行人Vと肩がぶつかったことでトラブルとなってしまいました。
Vの態度がどうにも腹に据えかねたAは、Vの顔面を殴打し、顔面打撲の傷害を負わせました。
AとV、二人の様子を見ていた通行人は警察に通報し、Aは、船橋警察署に傷害の現行犯として逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAの妻は、少しでも早いAの身体解放を目指して刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪

今回の事例のように、人を殴打するなどしてケガをさせてしまった場合には、傷害罪が成立することになります。
傷害罪は刑法第205条に規定されており、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
なお、銃砲や刀剣類を用いて人の身体を傷害した場合は、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」に違反し、傷害罪よりも重い「1年以上15年以下の懲役」となってしまう可能性があります。
今回のAは素手でVの顔面を殴打し、怪我を負わせているので、通常の傷害罪が成立することになるでしょう。

少しでも早い身柄解放を目指すためには(早期釈放)

刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
もちろん、事件や弁護士の活動によってさまざまではありますが、逮捕・勾留されてしまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。

勾留されてしまった場合

活動の結果、勾留されてしまった場合であっても、「準抗告」や「勾留取消請求」などで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
そのため、もしもご家族等が刑事事件を起こしてしまって身体拘束を受けているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
早期の身体解放によって身体拘束による不利益を最小限に抑えることができるかもしれません。
また、弁護活動においては被害者との示談も非常に重要となります。
示談がまとまれば、当事者間で事件が解決したものとして、身体解放される可能性が高くなりますし、最終的な処分においても、不起訴処分を獲得することができる可能性も高まります。

早期釈放に強い弁護士

もしも、ご家族等が傷害事件やその他刑事事件で逮捕されてしまった場合には、一刻も早く刑事事件に強い弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
船橋市でご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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