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傷害事件の被害者と示談したい時に頼れる弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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傷害事件の被害者と示談したい時に頼れる弁護士

酒に酔って喧嘩をして、怪我をさせた相手と示談したい時に頼れる弁護士を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

酒に酔って喧嘩

会社員のAさんは、会社の同僚と千葉県匝瑳市の居酒屋でお酒を呑んでいました。
呑み始めて数時間が経過し、酒に酔ったAさんは、トイレに行こうと席を立った際にバランスを崩し、隣のテーブル席に座っていた見ず知らずのサラリーマンに身体をぶつけてしまいました。
すぐにAさんは、そのサラリーマンに謝罪したのですが、酔っ払っていたサラリーマンは、執拗にAさんに絡み始めました。
最初のうちこそ丁寧に謝罪していたAさんでしたが、あまりにもしつこく絡んでくるサラリーマンに腹が立ち、思わず、そのサラリーマンの顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
すぐに同僚に制止されたので、それ以上のトラブルにはなりませんでしたが、殴られたサラリーマンは、唇を擦過する怪我をしたようでした。
被害者のサラリーマンから「誠意を見せろ。お前の対応次第では警察に被害届を出す。明日、電話する。」と言われたAさんは、サラリーマンに、携帯電話番号や職場を教えました。
刑事事件化するのを避けたいと思ったAさんは、怪我をさせた相手と示談したい時に頼れる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

Aさんの行為は何罪になるの?

どういった理由があれ、人を殴って怪我をさせてしまうと、傷害罪が適用されます。
傷害罪は、刑法第204条に規定されている法律で、有罪の場合は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
懲役とは刑務所に服役することで、罰金とは、国にお金を納めることです。
被害者が軽傷の場合は罰金刑となる可能性が高いようですが、被害者が重傷を負った場合や、再犯の場合は長期の実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。

警察沙汰になる前にできること

Aさんのように、偶発的に起こしてしまった傷害事件の場合、被害者がすぐに警察に通報すればそのまま刑事手続きが進むことになってしまいますが、被害者が警察に被害を届け出なければ刑事手続きが進むことがありませんので、上記したような刑事罰が科せられることもありません。
刑事罰を免れたいのであれば、被害者が警察に被害を訴え出る前に話し合いで解決するのがベストです。
しかし当事者同士が話し合いで解決しようとすると、解決を急ぐが故に、別のトラブルに巻き込まれたり、金銭的な負担が非常に大きなものになってしまうこともあるので注意が必要です。
こういったトラブルを警察沙汰になる前に解決したいのであれば、刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。

被害者の心境

怪我をさせられた被害者が考えていることは大きく分けて二通りです。

①加害者の刑事罰を望んでいる

被害者が、加害者の刑事罰を望む意志を、処罰感情と言いますが、処罰感情が強い場合、お互いの話し合いで解決することは非常に困難だと言えます。
ただ被害者の処罰感情が強い場合、その場で警察に通報し、被害を訴え出るケースがほとんどなので、今回のようなケースに発展することは稀です。

②治療費等の賠償を望んでいる

加害者の刑事罰よりも、治療費等の賠償を望む被害者も少なくありません。
いわゆる示談金です。
示談金は、その額が法律で定められているわけではなく、最終的には被害者が納得するかどうかで決まります。
Aさんのような傷害事件の場合、被害者が負った怪我の治療費、通院にかかった実費、そして会社を休んだりしたのであれば休業補償などを考慮してその額が決定します。
被害者が賠償を望んでいる場合、弁護士を介して被害者と交渉することで、刑事事件化される前に解決できる可能性が大です。

示談したい時に頼れる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
怪我をさせてしまった被害者との示談を希望している方、自身の起こした傷害事件の円満解決を望んでおられる方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の、示談に強い弁護士が皆様の悩みを解決に導きます。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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