証拠を隠滅してしまったら~証拠隠滅罪とは~
- 2020年12月29日
- コラム
証拠隠滅罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
証拠隠滅罪とは
証拠隠滅罪(刑法104条)
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
証拠隠滅罪にあたるためには
①他人の刑事事件に関する証拠
②隠滅、偽造、変造、偽造・変造した証拠を使用
という2つの要素を満たす必要があります。
典型的な例を見ていきましょう。
証拠隠滅罪の事例
Aさんは、知人のBさんが会社の金を横領したとして捕まったので、Bさんのために横領に関する帳簿などを燃やしてしまいました。
この場合のAさんの行為は、Bさんの横領に関する証拠である帳簿を燃やしているので、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅したことになり、Aさんは証拠隠滅罪に問われることになります。
「他人の刑事事件に関する証拠」とは
証拠隠滅罪では「他人の刑事事件」に関する「証拠」であることが求められていいます。
まず「刑事事件」となっているので、その事件が捜査中であると起訴されて公判中であるとは関係がありません。
また、まだ捜査が開始されていない事件であったとしても、犯罪になるものであればここでいう「刑事事件」にあたります。
例えば、先の典型例で、Bさんが捜査を受けていなかったとしても、AさんがBさんの横領に関する帳簿を処分していれば証拠隠滅罪に問われることになります。
そして、証拠隠滅行為をした以上、たとえBさんの横領が不起訴となったとしても、Aさんの証拠隠滅罪には全く影響しないことになります。
Aさんも横領の共犯だったら?
ここで、実はAさんがBさんとともに横領をしていた場合はどうなるでしょうか。
Aさんが燃やした帳簿は、Aさんの横領に関する証拠ともいえます。
その場合、他人の刑事事件に関する証拠といえるでしょうか。
「他人」には共犯者も含まれるのかが問題となります。
この問題に関して判例は、共犯者関係にある場合にも他人の刑事事件にあたると考えています。
もっとも、自分のためではなく、専ら他人のためにする意思で行われた場合に付いては、他人の刑事事件といえるが、そうではない場合には他人の刑事事件とはいえないという考え方も有力です。
「証拠」とは?
最後に「証拠」には、「刑事事件につき、捜査機関又は裁判機関が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる一切の資料」が含まれます。
当然、帳簿や防犯カメラ映像などの物的な証拠だけでなく、証人の証言も証拠といえます。
例えば、Bさんの横領の証明に重要な証人と考えられているCさんを、Aさんが海外に逃亡させた場合、Aさんは他人の刑事事件に関する証拠を隠滅したことになります。
隠滅、偽造、変造、偽造・変造した証拠を使用
「隠滅」とは、証拠そのものを滅失させる行為のほか、証拠の顕出を妨げ又はその証拠価値・効力を滅失減少させるすべての行為をいいます。
「偽造」とは、新たな証拠を創造することをいいます。
「変造」とは、既存の証拠に加工してその効果を変更することをいいます。
「使用」とは、偽造・変造された証拠を真正の証拠として裁判所又は捜査機関に提供することをいいます。
例えば、AさんがBさんの横領に関する帳簿を燃やしてしまったら「隠滅」に、実際とは異なった内容の帳簿を一から作成すると「偽造」に、すでにある帳簿の内容を若干変更したら「変造」に、Bさんが作成した偽造された帳簿を偽造されたものと知りながら警察に提出すると「使用」にあたります。
教唆
上記の例において、Bさんが自分で帳簿を隠滅しても、自己の刑事事件に関する証拠なので、証拠隠滅罪には問われません。
しかし、BさんがAさんに帳簿を隠滅するように頼んで、それによってAさんが帳簿を燃やしてしまっていた場合には、Aさんに証拠隠滅罪が成立し、Bさんには証拠隠滅罪の教唆犯が成立します。
親族に関する特例
親族が証拠隠滅罪を犯した場合には、刑を免除することができることになっています(刑法105条参照)。
「親族」とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことを指します。
例えば、AさんがBさんの実の父であった場合、AさんはBさんから見ると1親等の血族になります。したがって、Bさんの横領に関する帳簿を燃やした場合、証拠隠滅罪は成立しますが、その刑を免除される可能性があることになります。
刑事事件に強い弁護士に相談
家族のために証拠を隠滅してしまった、すでに捨ててしまった物が証拠に当たるかもしれないなど、証拠隠滅罪に関する相談は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。