少年による窃盗事件 少年審判で保護観察に
- 2020年11月4日
- コラム
少年審判で保護観察が決定した、窃盗事件を起こしていた少年について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
窃盗事件から少年審判までの経過
窃盗事件と逮捕
高校2年生のA君は、中学時代の友人と共に、千葉市の自宅近所にあるマンションの駐輪場にとめてあるオートバイを盗みました。
犯行から2週間ほど経過して、友人が盗んだオートバイを無免許で運転しているところを、千葉県千葉南警察署の警察官に捕まったことがきっかけで、友人が捕まった翌日に、A君も窃盗罪の容疑で千葉県千葉南警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕から少年審判で保護観察が決定するまで
逮捕されたA君は、二日間だけ千葉県千葉南警察署の留置場に留置されましたが、逮捕の二日後には、千葉少年鑑別所に移送されました。
千葉少年鑑別所では、最初のうちは千葉南警察署の警察官の取調べを受けていましたが、10日すると取調べが終了し、その後は、鑑別所の中で様々なテストを受けるなどして約40日間過ごしました。
そしてその後、千葉家庭裁判所において行われた少年審判で、保護観察が決定したのです。
(フィクションです。)
窃盗罪で逮捕されると
窃盗罪の容疑で逮捕された少年は、最初のうち(逮捕から48時間以内)は警察署の中で過ごすことになります。
法律的に、この期間を『留置期間』と言いますが、この期間に釈放されなければ、少年は、検察庁に送致されることになります。
検察庁に送致されると、まず検察官の取調べを受けます。
検察官の取調べを受けた後に、釈放されることもありますが、釈放されることは稀で、ほとんどの場合、検察官は、更なる取調べや、観護措置のために、裁判所に身体拘束を継続するための請求をします。
ここで検察官が裁判官に求めるのは
①勾留
②勾留に代わる観護措置
③観護措置
の何れかです。
①勾留
勾留とは、10日から20日の間、決められた勾留場所(警察署の留置場か、少年鑑別所)で過ごすこととなり、この期間中は、事件に関することの取調べを受けることになります。
勾留期間の終了と共に釈放されることもありますが、ほとんどの場合は、そのまま家庭裁判所に送致されて観護措置が決定し、改めて約4週間の観護措置の期間を少年鑑別所で過ごすことになります。
②勾留に代わる観護措置
10日の勾留期間を経て、そのまま約4週間の観護措置の期間を過ごすことになります。
この期間は、少年鑑別所で過ごすことになるのですが、最初の勾留期間中は、主に警察官や検察官の取調べを受ける時間がほとんどで、その後の観護措置の期間中は鑑別所の技官による様々なテストを受けることになります。
③観護措置
勾留期間を経ることなく、逮捕から48時間以内に家庭裁判所に送致されて、そこで観護措置が決定することもあります。
その場合、少年鑑別所で約4週間の観護措置を過ごすことになります。
少年審判
観護措置の終了と共に行われるのが「少年審判」です。
少年審判は、成人事件でいうところの裁判ですが、家庭裁判所で行われる少年審判は一般に公開されることはありません。
保護観察
保護観察は少年審判で決定する、少年に対する処分の一つです。
少年審判での処分は、まず大きく分類すると「不処分」「検察官送致(逆送)」「保護処分」の3つに分類されます。
この「保護処分」の中の一つが『保護観察』です。
保護観察は、少年院や施設に入所して身体拘束を受けることはありませんが、ある一定の期間、保護観察官や保護司の指導・監督を受けなければなりません。
決められた約束ごとを守りながら家族と過ごし、保護観察官や保護司から様々な指導を受けることになるのです。
少年事件に強い弁護士
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