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【少年事件】危険ドラッグを使用して鑑別所へ | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【少年事件】危険ドラッグを使用して鑑別所へ

【少年事件】危険ドラッグを使用して鑑別所に入れられた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

 

Aさんは、高校を中退してから、東金市内の町工場で働いていますが、Aさんの職場には素行の良くない先輩が何人かおり、Aさんも、そんな先輩と付き合うようになりました。
ある時Aさんは、そんな先輩の一人から「合法ドラッグ」を称する錠剤を進められ、購入して使用しました。
それからしばらくして、Aさんの家に千葉県東金警察署の警察官が来て、家宅捜索と尿検査を受け、先輩から購入したドラッグが押収されてしまいました。
どうやら、Aさんにドラッグを売りつけた先輩が、危険ドラッグを所持、使用した容疑で警察に逮捕されたようです。
この捜索から数日後、Aさんも危険ドラッグの使用と所持の疑いで警察に逮捕されることとなり、逮捕されて数日してからは、千葉少年鑑別所に収容されてしまいました。
※フィクションです。

危険ドラッグについて

まずは危険ドラッグについて解説します。
危険ドラッグは、法律で規制されている成分と酷似した成分を含む薬物を指す言葉です。
「脱法ハーブ」「合法ドラッグ」「お香・アロマ」など、それだけ聞くと違法ではないようなイメージを抱いてしまいますが、危険ドラッグとして法律で規制されている可能性があるので、インターネット等で購入する際は注意が必要です。

なぜ危険ドラッグが規制されているかと言うと、合法を謳っているものの、その成分は覚醒剤や大麻といった規制薬物と酷似した成分を含んでいて、摂取することで意識障害や吐き気、嘔吐、痙攣、錯乱状態などの症状を引き起こす、極めて危険な薬物だからです。
事実、危険ドラッグの摂取により呼吸困難、錯乱するなどにより死亡するケースも報道されています。

危険ドラッグについて、以前は法律の規制とのいたちごっこが続いていましたが、平成25年以降は包括指定という形で規制対象を広くするかたちをとりました。

現在、危険ドラッグは医薬品医療機器等法(以下では薬機法と略します。)という法律で規制されています。
薬機法上、危険ドラッグは「指定薬物」と定義され、医療や研究目的以外での製造・輸入・販売・授与・所持・購入・譲受け・使用が禁止されています。(薬機法76条の4)
そして、これに違反した場合、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されています。(薬機法84条26号)

少年鑑別所とは

少年鑑別所について御説明します。
ケースの場合、20歳未満の少年が起こした事件ですので、少年事件として、成人事件とは異なる手続きがなされます。
そのひとつに、観護措置決定というものがあります。
観護措置決定は、対象となる少年を少年鑑別所に留め置き、普段とは異なる環境での行動を観察したり、心理学や社会学に基づいた検査などをしたりすることを意味します。
観護措置は

①勾留に代わる観護措置

②勾留期間終了後の観護措置

③在宅捜査後の観護措置

などが考えられます。

①については、逮捕後72時間以内に行われる勾留決定に代わり行われる観護措置です。
勾留に代わる観護措置の場合、決定後10日間は刑事手続きでいうところの勾留期間(警察等の捜査機関の捜査が行われる期間)に当たり、この期間は延長されませんが、その後自動的に観護措置の期間となり、そこから起算して4週間は少年鑑別所に収容されることとなります。
②については、最大で20日間、警察署などの留置施設で勾留されて捜査を受けた後に、家庭裁判所に送致されて行われる決定です。
③については例外的な措置ではありますが、在宅事件で家庭裁判所に送致された後、家庭裁判所調査官などが必要であると判断した場合にとられる措置です。

制度上、観護措置は在宅で行うことも可能ですが、実務上はほぼ適用されておらず、観護措置は少年鑑別所に収容されるかたちで行われるかたち行われるのがほとんどです。
観護措置は、約4週間(一部は8週間)の身柄拘束が継続されるので、少年の社会復帰に不利益が生じてしまう可能性が高いといえるでしょう。

少年事件に強い弁護士

千葉県東金市において、危険ドラッグを所持・使用に関する薬物事件でお困りの方、未成年のお子様が少年鑑別所に収容されるおそれのある親御様は、薬物事件、少年事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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