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【少年事件】少年鑑別所とは | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【少年事件】少年鑑別所とは

少年鑑別所とはどんなところなのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事例~

千葉県勝浦市に住んでいるA君(17歳)は、友人らと公道上をバイクで蛇行運転や並列運転をしていました。
現場に駆け付けた千葉県勝浦警察署の警察官に共同危険行為の容疑で現行犯逮捕されたA君は、千葉法務少年支援センター(少年鑑別所)に留置されることになりました。
A君が少年鑑別所に留置されたことを知ったA君の両親は、今後の手続きや見通しについて教えてもらうため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

少年鑑別所とは

少年鑑別所とは、少年が刑事事件を起こしてしまった場合に、少年の性格や能力の調査、問題行動の分析や指導方法の提案を主に行う施設です。
少年鑑別所では、少年を収容して、日常生活をどのように過ごしているのかを観察したり、知能テストや面談、作文などの課題を通して問題行動の原因がどこにあるのかを分析していきます。
調査や分析には専門的な知識が必要となるため、専門の資格を持つ技官と呼ばれる方たちが計画的に調査などを実施しています。
少年鑑別所はあくまでも調査や分析を行う機関ですので、少年に対しての最終的な処分を下す施設ではありません。
もっとも、少年鑑別所での調査結果は少年に対する審判結果に大きな影響を及ぼすことになるため、少年鑑別所でどのように生活するかも最終的な処分に重要なポイントとなります。
一般的に「少年鑑別所」と呼ばれていますが、千葉県の場合には「千葉法務少年支援センター」が正式名称です。

少年鑑別所に収容される場合

少年鑑別所に収容される場合には、ほとんどの場合、以下の3パターンに分類できます。

①勾留場所が少年鑑別所とされた場合

刑事事件の捜査にあたり、勾留という手続が決定された場合、基本的には捜査を担当している警察署に留置されますが、被疑者が少年の場合には、留置場所が少年鑑別所とされる場合があります。
この場合には、あくまでも勾留場所が少年鑑別所とされているだけなので、警察署で勾留されている場合と変わることはなく、勾留が延長されることもあります。

②勾留に代わる観護措置が決定された場合

勾留に代わる観護措置とは、勾留するやむを得ない事情が認められない場合や年齢が低い少年の場合に採られることがある手続きで、捜査中に鑑別所に収容する手続です。
勾留とは異なる手続なので、延長が認められておらず、10日間以内に家庭裁判所に送致されるか否かが決定されます。
なお、家庭裁判所に送致された場合には、そのまま③の観護措置として少年鑑別所での収容が継続されます。

③観護措置が決定された場合

家庭裁判所に事件が送致された後、証拠隠滅や逃亡のおそれ、心身鑑別の必要性のいずれかがあると判断された場合には観護措置が決定されます。
観護措置決定がされた場合、基本的に少年鑑別所に収容されます。
収容期間は通常4週間ですが、例外的に8週間まで収容される場合もあります。
この収容期間内に家庭裁判所の審判を行うことになります。

A君の場合、逮捕後に少年鑑別所に収容されており、①か②のパターンが考えられますが、A君が17歳であることからすれば①のパターンの可能性が高いと考えられます。

少年鑑別所に収容されたら

少年鑑別所に収容された場合、身体拘束から早期に解放するための活動をする必要があります。
また、上記③の場合には、少年鑑別所での調査も審判に大きく影響するため、少年鑑別所内での生活について適切に指導をして、調査結果をよいものにしていく必要があります。
いずれにしても出来る限り早く活動をしていく必要がありますので、千葉県でお子様が少年鑑別所に収容されてしまった場合、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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