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【少年事件】大麻所持で高校生を逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【少年事件】大麻所持で高校生を逮捕

大麻所持の容疑で逮捕された高校生の事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

大麻所持で高校生を逮捕

千葉県我孫子市に住む高校生のAは、地元の高校に通っていました。
両親も遅くまで仕事で家を不在にしていたため、Aは深夜まで繁華街で遊びまわっていました。
そこで、知り合った仲間からAは大麻を譲受け、使用するようになっていきました。
あるとき、Aは巡回中の千葉県我孫子警察署の警察官に補導されることになってしまい、そのときに大麻を所持していたことから大麻所持の疑いで逮捕されたのです。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

大麻所持

大麻については、大麻取締法に規定されており、大麻の譲渡、譲受、所持、輸出入について禁止されています。
今回のAのような、大麻の単純所持については、「5年以下の懲役」の罰則が規定されています。
これが営利目的での所持になると罰則が「7年以下の有期懲役、又は7年以下の有期懲役及び200万円以下の罰金」と重くなります。
ただ、Aは20歳に満たない少年であるため、法定刑の範囲で刑罰を受けるのではなく、少年事件として少年審判を受け、保護処分を受けることになるでしょう。

少年事件の身体拘束について

今回のAは逮捕されてしまいましたが、少年事件で身体拘束を受けている場合、どのような流れで事件は進行していくのでしょうか。
まず、逮捕された少年については、成人と同じように72時間以内に身体拘束が継続されるかどうか決定されることになります。
事件が家庭裁判所に送致されるまでは、刑事訴訟法の規定に沿って進行していくのです。
しかし、少年事件の場合は、少年法に規定のある場面では、その規定が適用されることになります。
代表的なものでは、勾留に代わる観護措置というものがあります。
勾留は、10日間の身体拘束で、さらに10日間延長されることがあり、最大20日間の身体拘束です。
この勾留については少年法第43条に規定があり、少年事件の場合はやむを得ない場合でなければ、勾留は請求されません。
そこで、勾留に代わる観護措が規定されています。
勾留に代わる観護措置が決定された場合は10日間の身体拘束を受けることになりますが、延長は認められていません。
また、身体拘束を受ける場所も少年鑑別所になります。
勾留の場合でも勾留場所が少年鑑別所となることもありますが、多くは警察の留置場で勾留されることになになります。
勾留に代わる観護措置が決定されて、家庭裁判所に送致されると、当然に観護措置が取られます。

身体解放に向けた弁護士の活動

少年事件に強い弁護士は、少年の身体解放に向けてさまざまな活動を行っていきます。
まず、逮捕されてからの72時間については、検察官に対して勾留や勾留に代わる観護措置を請求しないように、裁判官に決定しないようにと意見書を出すなどして交渉していきます。
また、たとえ勾留が決定してしまったとしても少年のために場所を少年鑑別所に移すべきだ、という意見を出したりもします。
配慮がなされるとはいえ、成人と同じ警察署の留置場での生活は少年への負担も大きくなってしまうでしょう。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置についても、観護措置決定の取消しに向けた活動を行っていきます。
今回の事例のように少年が学生であれば、定期試験がありますし、そのほかにもご家族の葬儀など参加しなくてはならない行事があれば観護措置決定の一時的な取消しに向けた活動も行い、その行事への参加に向けて全力を尽くします。

少年事件に強い弁護士の接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に少年事件では、法定刑の重さだけではなく、少年の周囲の環境についても最終的な処分に影響してくるため、しっかりと少年事件に強い弁護士を選任することをおすすめします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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