少年鑑別所での面会は弁護士へ
- 2021年5月8日
- コラム
少年鑑別所での面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
お子さんが少年鑑別所に収容されてしまったという場合には通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
少年鑑別所
少年鑑別所は、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設であり、少年院とは異なった施設です。
つまり、少年鑑別所に収容されることになったとしても処分が確定して身体拘束を受けている、というわけではないのです。
今回は少年鑑別所に収容されてしまう場合について詳しく見ていきましょう。
ケース1 勾留に代わる観護措置
少年鑑別所に収容されるパターンとして、少年事件特有の制度である、勾留に代わる観護措置が決定された場合があります。
この場合の収容先は、警察署の留置場ではなく必ず少年鑑別所です。
勾留に代わる観護措置は少年法に規定があり、文字通り勾留の代わりとなる身体拘束です。
勾留に代わる観護措置は、通常の勾留とは異なり、最大10日間となっており延長は認められません。
なお、勾留に代わる観護措置となった場合、家庭裁判所に送致されると、自動的に後述の観護措置が取られることになります。
ケース2 観護措置
事件が家庭裁判所に送致された際に、観護措置が決定されると、少年は少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置は、法律上2週間とされていますが、通常は延長を含め4週間となることが多く、最大8週間まで延長される可能性があります。
この観護措置については、家庭裁判所に送致されるまで身体拘束を受けていなかった場合でも決定されることがあります。
また、検察官に送致された後、勾留や勾留に代わる観護措置を経ずに、直接家庭裁判所に送致され、観護措置が決定されることもあります。
ケース3 勾留
成人と同じように逮捕に引き続き勾留が決定し、その留置先が少年鑑別所となる場合もあります。
通常、勾留が決定すると警察署の留置場に収容されることになりますが、少年の場合、留置先が少年鑑別所となることがあるのです。
なお、少年事件において、検察官はやむを得ない理由がなければ、勾留請求をすることはできませんが、ケース1の勾留に代わる観護措置には、やむを得ない理由は必要とされていません。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件では、少年一人一人に合わせた弁護活動が必要となってきますので、少年事件に強い専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
まずは、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
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