少年鑑別所に収容 弁護士は必要?
- 2021年2月8日
- コラム
刑事事件を起こして少年鑑別所に収容された子供に弁護士が必要かどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
少年鑑別所とは
少年の刑事手続きにおいて少年鑑別所とは、警察の取調べが終了して、検察庁から家庭裁判所に事件が送致された後(一部の事件では警察から直接家庭裁判所に送致される場合もある)に、家庭裁判所の裁判官が観護措置を決定した少年が、心神鑑別を行う施設です。
また、刑事手続き上の勾留期間であっても、少年鑑別所に収容される場合があります。
千葉県内の少年鑑別所
少年鑑別所は、法務省の管轄施設で、分所を含めると全国に52か所ありますが、千葉県内には
千葉県千葉市稲毛区天台1-12-9
に所在する、千葉少年鑑別所しかありません。
つまり千葉県内に住定のある観護措置の決定した少年の全てが、この千葉少年鑑別所に収容されています。
ちなみに、千葉県内に住んでいる少年が、千葉県外で事件を起こして県外の警察署に逮捕されていた場合も、観護措置が決定すれば、基本的には千葉少年鑑別所に収容されて観護措置の期間を過ごすことになります。
少年鑑別所では何が行われるの?
まず少年鑑別所に収容される期間、つまり観護措置の期間についてですが、ほとんどの少年は概ね4週間です。
ただし少年の内面や、少年の起こした事件の内容によっては、法律的には最長で8週間まで少年鑑別所に収容される可能性があります。
少年鑑別所では、少年に対する心神鑑別が行われており、その内容は様々で、収容されている少年は、専門家による面談や、心理検査、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
親は面会できるのですか?
少年鑑別所に収容されている少年のほとんどは、すでに刑事手続きが終了しているため、親御さんとの面会は可能です。
ただ面会は平日に限られ、面会時間もおおむね15分以内と制限を受けることになります。
弁護士を付けた方がいいですか?
警察の取調べが終了して鑑別所に収容されている少年であっても、弁護士を付けた方がよいでしょう。
弁護士は、観護措置中の少年に対して、付添人という立場で接することになりますが、主な活動は、観護措置後に行われる少年審判に向けての活動になります。
少年審判は、成人の刑事手続きでいうところの刑事裁判に当たるもので、少年審判で少年に対する処分が言い渡されます。
ただ非行事実、犯罪事実に争いがない場合、少年審判は一度しか開かれない場合がほとんどで、少年が鑑別所に収容されている間に、処分が決定していると言っても過言ではありません。
そのため、鑑別所に収容されている期間に、家庭裁判所の調査官が、少年本人だけでなく、保護者に対しても調査を行い、その結果をもとに裁判官は少年の処分を決定します。
弁護士は付添人の立場で、調査に対するアドバイスを行い、親御さんと一緒になって少年の更生をサポートすることができます。
更生の見込みが認められれば、少年審判では少しでも軽い処分に期待できますので、そういった観点から、弁護士の役割は非常に大きなものになります。
少年鑑別所から出ることはできますか?
はい、絶対ではありませんが、弁護士が裁判官の観護措置決定に対して異議を申し立てることができ、その申立てが認められると少年鑑別所に収容されている少年は鑑別所から出ることができます。
ただ鑑別所から出られたからといって、何も処分を受けないわけではなく、在宅での調査が行われ、少年審判が開かれる可能性は大です。
少年事件に強い千葉県の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、これまで多くの少年事件を取り扱ってまいりました。
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