逮捕された子供と面会できない・・・
- 2021年6月5日
- コラム
警察に逮捕された子供と面会できない場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
警察に逮捕された子供と面会できない
いすみ市に住むA子は、夫と大学生の息子(21歳)の3人で暮らしていました。
あるとき、千葉県いすみ警察署からA子に連絡があり、「息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました」と言われました。
どうやら息子は振り込め詐欺に加担してしまったようです。
A子は息子と直接会って話を聞きたいと思いましたが、警察からは面会はできないと言われてしまいました。
翌日、再度警察から「息子さんは勾留されることになりました」という連絡があったので、息子といつ会うことができるのか尋ねましたが、「接見禁止が付いているため面会はできません」と言われてしまいました。
息子の現状も分からず、不安になったA子はなんとか息子と直接話をしたいと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に電話してみることにしました。
(フィクションです。)
振り込め詐欺事件
振り込め詐欺関連の事件は、組織的に行われていることがほとんどです。
そのため、いわゆる受け子や出し子と呼ばれるような末端の役割には、アルバイト感覚で未成年者や学生が犯行に加担してしまうことがあります。
実際にSNS等で高額バイトや闇バイトなどで募集されていることもあります。
そして、振り込め詐欺のように組織的な犯罪であり、共犯者がいるような事件では、逮捕されてしまい接見等禁止決定がなされてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。
そのため、今回の事例のように接見等禁止決定が出されてしまい、家族であってもなかなか面会できなくなってしまう可能性は高いです。
接見等禁止決定
接見等禁止決定については刑事訴訟法第81条に規定があります。
第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
上記のように、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうことがあります。
これが接見等禁止決定です。
この接見等禁止決定がなされてしまうと、たとえ家族であっても面会することができなくなってしまうのです。
しかし、弁護士はこの接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることでなんとか家族と勾留されている本人が面会できるように活動することができます。
弁護士が、両親は事件には関係ないということをしっかりと主張し、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと約束することで接見等禁止決定の一部が解除され、ご家族だけでも面会が認められる可能性があるのです。
身体拘束を受けている方もだれにも面会できないという状態では、精神的に疲労してしまいますし、ご家族からしても直接様子を確かめることができないという状態は不安が大きくなってしまうことでしょう。
そのため、もしも身体拘束を受けていて接見等禁止決定が出ているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
また、弁護士であれば事件に直接関係のないことであれば、ご家族からの伝言を勾留されている本人にお伝えすることができます。
警察に逮捕された子供と面会できない方の味方になる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、いすみ市の振り込め詐欺事件、その他刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。