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大麻を譲った友人が警察に逮捕!!自分も逮捕されますか? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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大麻を譲った友人が警察に逮捕!!自分も逮捕されますか?

大麻を譲った友人が警察に逮捕された場合、自分も逮捕されるかどうかについて、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

大麻を譲った友人が警察に逮捕された

Aさんは、外国に留学した経験があり、そこで大麻の吸引を経験してから、日本に帰国後も継続的に大麻を使用しています。
そのことを友人に話したところ、友人も大麻を常習的に使用するようになり、Aさんは、外国の知人から入手した大麻を友人に譲ってあげるようになりました。
そんな中、1週間ほど前に、大麻を譲っていた友人が、千葉県印西警察署大麻所持の疑いで現行犯逮捕されてしまったのです。
友人の逮捕を知ったAさんは、自分も逮捕されるのではないかと不安でたまりません。
(フィクションです。)

大麻取締法違反~大麻の譲渡~

違法薬物の中でも、大麻については大麻取締法で規定されています。
大麻は所持だけでなく、他人への譲渡なども大麻取締法違反となります。

大麻取締法24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻の使用自体は大麻取締法で禁止されていませんが、所持や譲渡といった行為は上記のように大麻取締法で禁止されています。
1項に規定されている、単純所持等でも「5年以下の懲役」と罰金刑の規定のない重い罰則規定となっていますが、もしも、営利目的がついてしまった場合には、懲役「及び」罰金と両方が科さられてしまう可能性があります。
営利目的かどうか、については大麻の量や利益があったかどうかだけでなく、その他の細かな要素からも判断されていくことになります。
そのため、大麻事件で逮捕されたり、取調べを受けるという場合には、刑事事件、薬物事件に強い弁護士の見解を聞き、アドバイスを受けることをおすすめします。

逮捕される可能性は高い

大麻の所持容疑で警察に逮捕された友人が、現行犯逮捕された時に所持していた大麻について「Aさんから譲ってもらった。」と警察に供述した場合、Aさんは捜査の対象となるでしょう。
警察は、友人がAさんから大麻を譲り受けた当時の裏付け捜査を行い、その裏付け捜査によって「Aさんが友人に大麻を譲渡した。」という事実を裏付けることができれば、Aさんが逮捕される可能性は非常に高いと考えられます。
大麻の譲渡事件で逮捕される際は、逮捕と同時に関係先に対する捜索も同時に行われることが多く、その捜索で大麻が発見押収された場合は、別件の大麻所持事件でも立件されるので注意しなければいけません。

家族が逮捕されたらどうしたらいいの?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、お電話での受付で刑事事件に強い弁護士を派遣させることができます。
派遣された弁護士は、ご本人様から詳しく事情をお聞きした上で、今後の見通しや取調べのアドバイスをお伝えします。
取調べのアドバイスについては、不当に重い罪に問われないためや、不利な調書を作成されないためにできるだけ早く行われることが望ましいでしょう。
そのため、ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたならすぐに、初回接見を依頼するようにしましょう。
刑事事件では、できるだけ迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっています。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
印西市の大麻事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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