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他人の物を隠しても器物損壊罪が成立する?〜器物損壊罪における「損壊」の定義〜 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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他人の物を隠しても器物損壊罪が成立する?〜器物損壊罪における「損壊」の定義〜

器物損壊罪は、一般的に「物を壊す行為」と捉えられがちですが、実際の法律適用はもっと広範囲に及びます。
そこで、今回は、事例をもとに、器物損壊罪の基本から意外な適用例までを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

千葉県習志野市に在住の男性A(22)は、同じバイト先の同僚V(22)と口論になりました。
Vに対する怒りが収まらなかったAは、休憩中にVのロッカーから財布を盗み嫌がらせとしてその財布を近くの川に投げ捨てました

財布がなくなっていることに気づいたVが店長に相談し、防犯カメラを確認したところ、AがVの財布を盗んでいる様子が写っていたため、VはAを問い詰め、被害届を出すと言いました。

今回のAの行為は、何罪が成立するのでしょうか。
(※この事例は全てフィクションです。)

【Aに問われる罪】

今回のAの行為は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪は、他人の財物に対して損害を与える行為を処罰する犯罪です。
この罪は、刑法第261条に定められており、「他人の物を損壊し、または傷害した者」を対象としています。

器物損壊罪が適用される範囲は、一般に考えられる物理的な破壊行為に限られません。
物の外観を損なう行為機能を低下させる行為、または使用価値を減少させる行為も含まれます。

例えば、他人の物を隠す行為は、その物の使用を一時的に不可能にします。
この行為は、物の効用を害するため、器物損壊罪に該当する可能性があります。
また、物を汚す行為も、その清潔さや美観を損ない、使用価値を減少させるため、同様に罪に問われることがあります。

重要なのは、物の「効用」をどのように害するかという点です。
物理的に破壊しなくても、その使用価値や機能を低下させる行為は、法律の観点から見て損壊行為にあたります。
このように、器物損壊罪は物に対するさまざまな形の不法な干渉を規制しているのです。

【他人の物を盗んでも窃盗罪が成立しない?】

今回のAの行為が器物損壊罪に該当すると聞いて「他人の物を盗んでいるから窃盗罪が成立するのでは?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

確かに、他人の物を盗む行為は刑法第235条で規定されている窃盗罪が成立する可能性があります。
ただ、窃盗罪が成立するには、盗んだ物を自分の物にするという「不法領得の意思」が必要になります。

Aは、自分の物にするためではなく、Vへの嫌がらせとして財布を盗んで川に捨てています。
つまり、Aに不法領得の意思はなかったと考えられるため、今回のAの行為は窃盗罪ではなく、器物損壊罪が成立する可能性が高いと考えられます。

【器物損壊罪の刑事弁護活動】

器物損壊罪は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」で処罰されます。
ただ、器物損壊罪は親告罪なので、被害者が告訴しなければ起訴されません。

なので、器物損壊事件を起こしてしまった場合は、被害者と示談を締結することが重要になります。
すでに被害者が告訴している場合でも、示談を締結して告訴を取り下げることができれば、起訴を免れることができます。
また、被害者と示談が締結すれば、たとえ被害者が告訴を取り下げなかったとしても、検察官が不起訴処分を決定する可能性が高まります。

ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、別のトラブルが発生するおそれもあります。
なので、器物損壊事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人として、被害者と示談交渉を行うため、当事者間で行うよりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談・ご依頼については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて承っております。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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