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特殊詐欺事件の受け子で逮捕 接見禁止の一部解除に強い弁護士 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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特殊詐欺事件の受け子で逮捕 接見禁止の一部解除に強い弁護士

特殊詐欺事件の受け子で逮捕された方の、接見禁止の一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

特殊詐欺事件の受け子で逮捕

特殊詐欺事件の受け子をしたとして、千葉市内に住む大学生のAさん(20歳)が逮捕されました。
Aさんの家族は、面会の予約をしようと警察署に電話しましたが、「接見禁止となっているので会えません。」と言われました。
Aさんのことが心配でならない家族は、接見禁止の一部解除に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談することにしました。
(フィクションです。)

接見禁止の可能性

警察官や銀行員、役所の職員などと偽り、言葉巧みに被害者を騙し、通帳やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺事件について、みなさんも、一度はニュースなどで耳にされたことがあると思います。
その手口も多岐に渡り、「私は騙されない。」と思っている方でも、実際にそのような電話がかかってくると、ころっと騙されてしまうことがあるようなので注意しなければなりません。

特殊詐欺事件は、複数の人間がそれぞれの役割を担って協力しながら実行されることがほとんどで、単独での犯行は滅多にありません。
このように複数によって行われ犯罪は「組織犯罪」と言われ、組織犯罪に関与して警察に逮捕されてしまうと、その捜査が逮捕されていない共犯者にまで及ぶので、逮捕後に勾留されるのはもちろんのこと、長期の身体拘束を強いられる可能性が非常に高くなり、身体拘束期間中は接見禁止となるでしょう。

接見禁止とは

身柄を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と会うことを「接見」といいます。
逮捕から勾留されるまでは、原則として、家族であっても弁護士以外は、本人に会うことはできません。
しかし、勾留に付された後であれば、接見が認められ、家族とも会うことができるようになります。
ところが、勾留と同時に接見禁止が付いてしまった場合には、勾留後も弁護士以外の者との接見が認められません。
接見禁止となった場合、生活用品以外の差入も認められません。

身体拘束により、外の世界と切り離された環境に置かれ、連日の取調べによるストレスも溜まるため、接見禁止となり家族と会うことができない状況は、被疑者・被告人にとってかなり過酷です。

接見禁止になりやすい事件

接見禁止となるのは、「罪証隠滅のおそれ」が高い場合です。
例えば、被疑者・被告人が容疑を否認している場合には、罪証隠滅や共犯者などと口裏合わせをするおそれがあると判断される可能性が高いですし、特殊詐欺のような組織犯罪の可能性がある場合も、罪証隠滅や共犯者との口裏合わせを行うおそれがあると判断される可能性が高いです。

接見禁止を解く方法

勾留だけでも精神的・身体的苦痛を強いられているのに、接見禁止が決定してしまうと、さらに被疑者・被告人が追いつめられることになります。
このような身体拘束の状態を解くために、次のような方法があります。

(1)準抗告・抗告

接見禁止決定に対して不服申立を行います。
被疑者・被告人との接見を望む家族が、犯罪や犯罪組織とは一切関係のない一般市民であり、被疑者・被告人との関係や身元が明らかである場合、少なくとも家族を通じて罪証隠滅が行われる可能性はありません。
また、被疑者・被告人の家族は、仕事や家庭のことについて直接被疑者・被告人と話し合う必要性が高いことがあります。
このような事情に基づき、接見禁止の要件に当てはまらないことを具体的・説得的に主張し、接見禁止決定を取消す旨の決定を求めます。

(2)一部解除申立て

準抗告・抗告が認められない場合でも、一部解除申立てを行うことができます。
被疑者・被告人、弁護人に接見禁止処分について解除を申し立てる権利はありません。
ですので、この申立ては、裁判官の職権発動を促すものにすぎず、いわゆるお願いです。
しなしながら、一般人である配偶者や両親などは、罪証隠滅のおそれは低く、これらの近親者に限り一部解除を申し立てると、解除が認められることは多いです。

このように、接見禁止を解く手段はありますので、特殊詐欺事件で勾留とともに接見禁止に付された場合には、刑事事件に強い弁護士に接見解除に向けて動いてもらいましょう。

接見禁止の一部解除に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、特殊詐欺事件も含めた刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕・勾留されたり、接見禁止がついて会うことができずお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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