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盗撮事件を警察署に自首 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮事件を警察署に自首

自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

Aさんは、アルバイト先の更衣室に盗撮目的で小型カメラを設置しました。
しかし、従業員がカメラに気付いたようで、店長に報告したところ、盗撮の疑いがあるとして、千葉県市川警察署に相談することになりました。
その話を聞いたAさんは、犯人が自分であることを早く打ち明けるべきだとは思っていますが、このまま自首するのも不安なので、警察署に出頭する前に弁護士相談することにしました。
(フィクションです。)

自首が成立する要件とは

自首は、「犯罪事実または犯人が誰であるかが捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、処罰を求める意思表示」です。

つまり、自首が成立する要件は

①犯罪事実・犯人が捜査機関に発覚する前に
②捜査機関に対して
③犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し、
④処罰を求める

ことです。

①犯罪事実・犯人が捜査機関に発覚する前に

犯罪事実または犯人が捜査機関に発覚する前とは、犯罪事実(犯罪に該当する客観的な事実)が捜査機関に発覚していない場合、及び、犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか発覚していない場合です。
上の事例では、「Aさんのアルバイト先の更衣室で盗撮目的でカメラが設置されていた」(盗撮に成功していたのであれば、盗撮されていた。)という犯罪事実については、アルバイト先の店長が警察に相談したことで、捜査機関に発覚しています。
ただ、その時点では、まだ犯人は特定されていない(と考えられます。)ので、「捜査機関に発覚する前」の要件はクリアしているものと思われます。
犯人が誰であるかは判明しているものの、単に犯人の所在が不明である場合は、「捜査機関に発覚する前」の要件には該当しません。

②捜査機関に対して

ここでいう「捜査機関」とは、検察官または司法警察員のことです。

③犯人が自ら進んで犯罪事実を申告し

自首が成立するためには、犯人が自発的に犯罪事実を申告していることが必要です。
そのため、取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても、それは自発的な申告とは言えず、自首は成立しないことになります。

④処罰を求める

犯人が自身の処罰・処分を求めていることも自首の成立要件です。
犯罪の一部を隠すために犯罪事実を申告する場合は、処罰を求める意思表示とはならず、自首は成立しません。

自首が成立した際の効果は、任意的減軽です。
つまり、裁判官の判断で、刑を軽くしてくれる場合があるということです。

 

自首をする前に弁護士に相談

自首をすることのメリットは、
①刑の任意的減軽事由であること。
②被疑者・被告人の有利な事情となること。
③身体拘束を回避できる可能性があること。
です。

①刑の任意的減軽事由

これは上でも述べた点ですが、自首が成立することで、裁判官が刑を軽くしてくれる可能性があるというメリットがあります。

②有利な事情

自ら犯罪事実を申告し、処罰を受ける意思を表明していることから、被疑者・被告人が反省しているということを裏付ける行動として、検察官による終局処分の判断の際や裁判官がどのような刑を科すべきかを検討する際に考慮されます。

③身体拘束の回避

自首したことにより、犯人が罪証を隠滅する可能性や逃亡する可能性が低いと判断され、逮捕や勾留となる可能性を低くする効果が見込めるでしょう。
もちろん、事件の軽重によっては自首した場合でも身体拘束が避けられない場合がありますが、そうでなければ身体拘束せずに在宅事件として捜査が進められるケースは少なくありません。

自首には以上のようなメリットがありますが、警察への犯罪事実の申告がすべて自首に当たるとは限りませんので、事前に弁護士相談し、自己のケースが自首に当たるのか、自首した後はどのような流れになるのか、見込まれる処分はどのようなものか、などを予め知っておくことにより、警察に出頭する際の不安を軽減させることができるでしょう。
また、事前に弁護を依頼している場合には、逮捕・勾留の回避に向けた弁護活動や被害者対応などの活動をすぐに行ってもらえ、事件が早期に終了する可能性を高めることになります。

 

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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