テレビディレクターの男を逮捕 千葉県四街道市の盗撮事件
- 2021年11月22日
- コラム
千葉県の盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県四街道市の盗撮事件
テレビディレクターの男性Aさん(30代)は、四街道駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者がAさんの行為に気付き、Aさんはその目撃者に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉県四街道警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律は?
千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するため、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されている条例です。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例です。
千葉県の迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為や客引き行為なども規制されています。
千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について
それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、千葉県の迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。
・浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
・公共の場所や乗物
・上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、
タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物
次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
もし、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
また、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
ただし、盗撮行為をしたからといって、必ず千葉県の迷惑防止条例違反になるとは限りません。
盗撮した場所や、盗撮をした対象によっては、千葉県の迷惑防止条例ではなく、他の法律が適用される可能性もあります。
例えば、軽犯罪法違反となったり、住居侵入罪等の法律が適用される場合も考えられます。
だからといって、刑事罰を免れられるわけではありません。
もし、盗撮事件を起こしてしまった場合は、すぐに弁護士にご相談下さい。
盗撮事件を起こしてしまった
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