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ワクチン接種会場に爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ワクチン接種会場に爆破予告 威力業務妨害罪で逮捕

威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県白子町の威力業務妨害事件

Aさんは千葉県内のコンビニエンスストアから、「接種会場を爆破します。」と記したファクス1枚を千葉県白子町内のワクチン接種会場に送信しました。
ファクスを受け取った接種会場は、爆破予告を受けたことを警察に通報するとともに、接種会場周辺の警戒活動等をしました。
また、通報を受けた千葉県茂原警察署は、同警察署員にワクチン接種会場の警戒させたことにより、本来の警ら業務などを妨害されました。
後日、千葉県茂原警察署の捜査の結果、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪について

威力業務妨害罪は、刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。

“威力”とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記の千葉県白子町の刑事事件例のように、“爆破”受取方法をご案内しますを予告する行為は、威力業務妨害罪でいうところの“威力”に該当すると考えられます。

 

偽計業務妨害罪との区別

刑法第233条では「“虚偽の風説を流布し”、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と偽計業務妨害罪について定めています。
偽計業務妨害罪でいうところの“偽計”とは、人を欺くこと、あるいは人の錯誤や不知を利用したり、錯誤を誘発させるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
また、真実と異なった内容を不特定又は多数の人に伝える“虚偽の風説の流布”も、偽計業務妨害罪でいうところの“偽計”に当たります。

例えば、上記した千葉県白子町の事件例において、Aさんがワクチン接種会場に連日にわたって無言電話をかけ続け、接種会場の業務を妨害した場合は、偽計業務妨害罪にあたると考えられます。

 

威力業務妨害事件で捜査されている・・・

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、威力業務妨害罪をはじめとする様々な刑事事件を専門とする事務所です。
もし、ご自身が威力業務妨害罪で警察からの取り調べを受けていたり、ご家族が逮捕されてしまい、どうしたらよいか相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部無料法律相談や、初回接見サービスをご利用下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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