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【薬物事件】覚せい剤の所持事件で保釈を目指す | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【薬物事件】覚せい剤の所持事件で保釈を目指す

覚せい剤の所持事件で逮捕された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

◇覚せい剤の所持事件で逮捕◇

千葉県船橋市に住むAさんは、半年ほど前に知り合いから譲ってもらった覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていました。
そんな中、Aさんに覚醒剤を譲った知人が警察に逮捕されたらしく、その知人からの情報で、Aさんの自宅に千葉県船橋警察署の捜索が入りました。
そして机の引き出しに隠し持っていた覚醒剤が発見されてしまい、Aさんは覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇覚醒剤の所持事件で逮捕されるケース◇

警察に覚醒剤の所持事件が摘発されるケースは大きく分けて二通りです。
一つは、警察官の職務質問によって摘発されるケースです。
テレビ等でよく放送されている「警察24時」などで見た事がある方もいると思いますが、警察官に職務質問を受けた際の所持品検査で覚醒剤を持っていることが発覚し、その場で現犯逮捕されるパターンです。
そしてもう一つが、Aさんのように、警察の捜索を受けて、その捜索で覚醒剤が発見押収されて現行犯逮捕されるケースです。
この場合、警察は事前に「Aさんが覚醒剤を所持しているかもしれない。」という情報を得ており、この情報をもとに、Aさんの関係先に対する捜索差押許可状を裁判官から取得しています。
この許可状があれば、Aさんは警察の捜索を拒むことができず、強制力を持って捜索を受ける事になります。

◇覚醒剤の所持事件で逮捕されると「使用」も疑われる◇

今回逮捕された被疑事実である、覚せい剤の「所持」とともに、覚せい剤の「使用」についても追及されることになるでしょう。
捜査中に、警察官から尿検査を求められることになると思われます。
Aさんの尿から覚せい剤の使用を示す反応が検出されれば、Aさんが覚せい剤を使用していることを立証する強力な証拠となります。

◇覚醒剤の所持事件で起訴される可能性◇

覚醒剤の所持事件で逮捕された場合の起訴される可能性について解説します。
こういった薬物事件を専門に扱っている弁護士の印象からすれば、覚醒剤の所持事件は起訴されやすいイメージがあります。
その理由は、覚醒剤が押収されている背景からして、証拠がハッキリしているので、犯罪性を争うことが難しいからです。
ただ、押収された覚醒剤の量や、覚醒剤が押収されるまでの捜査の過程によっては、起訴を免れることができる可能性も十分に考えられますので、覚醒剤の所持事件でお困りの方は、一度、薬物事件の刑事弁護経験の豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

◇保釈について◇

単純な覚醒剤の所持事件の場合、10日~20日間の勾留が決定することがほとんどですが、印象として

・単純な自己使用目的の覚醒剤の所持事件であること。(共犯者がいない)
・起訴事実を認めていること。
・保釈後の身元引受人が存在すること。

等の要件がそろっていれば、比較的保釈が認められやすい印象があります。
裁判官が保釈を認めた場合、保釈金を裁判所に納付することによって、身体拘束から解放されることとなります。

◇薬物事件に強い弁護士◇

刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部」では、覚醒剤の所持事件で逮捕された方の保釈を実現してきた実績がございます。
ご家族が覚醒剤の所持事件で逮捕されてしまった方、また覚醒剤の所持事件で起訴されてしまった方の保釈を求める方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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