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【薬物事件】覚醒剤所持で逮捕 採尿によって使用も発覚 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【薬物事件】覚醒剤所持で逮捕 採尿によって使用も発覚

【薬物事件】覚醒剤所持事件で逮捕後に、覚醒剤の使用が発覚した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

覚醒剤所持で逮捕

千葉市に住むAさんは、覚醒剤の所持事件で実刑判決を受け2年前に刑務所から出所してきました。
出所後は真面目に働き覚醒剤を絶っていましたが、1週間前に、かつての友人と偶然街で出会い、再び覚醒剤に手を出してしまいました。
友人に誘われて、売人から覚醒剤を入手し、友人の家で一緒に使用したのです。
そして残った覚醒剤を財布の中に隠して持ち歩いていたのですが、昨日、この財布をどこかに落としてしまいました。(フィクションです。)

覚醒剤の所持事件

 

財布が警察に届け出られたら(警察の捜査)

Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
当然、警察は覚醒剤の所持事件として捜査を開始します。
まず、覚醒剤であることを証明するために鑑定し、覚醒剤であることが判明すれば、今度は覚醒剤の所有者を特定します。
財布の中に入っていた身分証等から財布の所有者を特定するだけでなく、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定するのです。
Aさんが特定されるかどうかは、財布の中身や、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、街中のいたる所に防犯カメラが設置されている状況を考えると、Aさんが特定される可能性は非常に高いでしょう。

 

逮捕されるか?

Aさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性は非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察は、よほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例すると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。

 

覚醒剤使用容疑で再逮捕されるのですか?

ここで気になるのが再逮捕されるかどうかです。

①覚醒剤に同一性がある場合

所持していた覚醒剤と、使用した覚醒剤に同一性がある場合は、改めて入手先等を捜査する必要がないので再逮捕される可能性は低いでしょう。
同一性があるとは、例えば、使用した覚醒剤の残りを所持していて、その所持していた覚醒剤が発覚して覚醒剤の所持事件で逮捕された場合など、使用事件と所持事件の覚醒剤の入手先が同じことを意味します。

②覚醒剤の同一性がない場合

所持していた覚醒剤と、使用した覚醒剤に同一性がない場合は、改めて入手先等を捜査する必要があるので再逮捕される可能性が高いでしょう。
これは、所持していた覚醒剤の入手先と、使用した覚醒剤の入手先が異なる場合です。
この場合は、覚醒剤の常習性が疑われる可能性があり、警察の取調べも厳しくなるでしょう。

 

覚醒剤所持事件の量刑

覚醒剤の単純な使用、所持事件で起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役」が言い渡されます。
初犯の場合は、よほどの事情がない限り執行猶予付の判決となるでしょうが、再犯の場合は実刑判決が言い渡される可能性が高くなります。
前刑からの期間が長くあいていて常習性が否定された場合や、更生に向けた積極的な活動を行う等している場合は、再び執行猶予付の判決が言い渡されることもありますが、極めて稀なケースです。
Aさんの事件を検討すると、再犯である上に、刑務所から出所して2年しか経過していないことを考えると極めて厳しい判決が予想されるでしょう。
当然、裁判が行われるまでに覚醒剤を絶つための活動を行っていれば多少は判決に考慮されるかもしれませんが、執行猶予付の判決を得るのは極めて難しいと思われます。
また、所持事件でだけでなく、使用事件でも有罪が確定した場合は、その法定刑が「15年以下の懲役」となるので、より一層厳しい判決が予想されます。

 

薬物事件に強い弁護士

千葉市の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
薬物事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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