【薬物事件の再犯】覚醒剤使用容疑で実刑判決
- 2020年12月26日
- コラム
【薬物事件の再犯】覚醒剤使用容疑で実刑判決を受けた事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
覚醒剤使用の再犯で実刑判決
Aさんは、3年前に覚醒剤の使用で起訴されて執行猶予判決を受け、現在は、その時の執行猶予期間中です。
そんな中、Aさんはかつての仲間と共に覚醒剤を使用してしまいました。
覚醒剤を使用した2日後、Aさんは、近所のコンビニに行こうと自転車に乗っていたところ、警察官の職務質問を受け、任意採尿を求められたのです。
Aさんは、任意採尿を拒み、自宅に逃げ帰りましたが、それから数時間後に、千葉県鎌ヶ谷警察署の捜査員が強制採尿の令状を持って自宅を訪ねてきて、Aさんは病院に連れて行かれて強制採尿されました。
そして、その尿から覚醒剤成分が検出されたとして逮捕されたのです。
逮捕から一貫して黙秘を貫いたAさんでしたが、そのまま覚醒剤取締法違反で起訴されてしまい、遂に昨日、懲役1年の実刑判決が言い渡されました。
前刑の執行猶予が取り消されたAさんは、このようにして刑務所に服役することになってしまったのです。
(フィクションです。)
覚醒剤の使用容疑
皆さんご存知のように、覚醒剤の使用は、覚醒剤取締法によって禁止されています。
覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」ですが、初犯の場合、執行猶予判決となることがほとんどです。
ただ覚醒剤等の薬物事件は再犯率が非常に高い犯罪として知られており、この執行猶予期間中に再犯を犯せば実刑判決となるのは必至です。
覚醒剤使用事件の捜査
被疑者の尿鑑定によって覚醒剤の使用が裏付けられます。
尿を鑑定する前提として、警察は被疑者の尿を押収するのですが、その手続きを「採尿」といいます。
採尿は「任意採尿」と「強制採尿」の2種類があり、任意採尿とは被採尿者が自らの意思によって排尿した尿を押収する手続きで、強制採尿は、その名のとおり、警察が強制的に被採尿者の尿を押収する手続きです。
当然「強制採尿」には、裁判官の許可が必要で、裁判官の発した捜索差押許可状がなければ強制採尿されることはありません。
警察に押収された尿は、覚醒剤成分を含有しているかどうか検査されます。
この検査を「鑑定」と言いますが、鑑定には、警察官が行う「簡易鑑定」と、科学捜査研究所という専門機関が行う「本鑑定」があります。
簡易鑑定によって、覚醒剤成分が検出されて「陽性」と判定されれば、その場で緊急逮捕されることが大半ですが、検出された覚醒剤成分が薄かったり、検出されなかった場合は「擬陽性」や「陰性」と判定されて、その場で逮捕されることはありません。
しかし簡易鑑定で「擬陽性」や「陰性」と判定だった場合でも、その後の本鑑定によって「陽性」と判定されることがあります。
その場合、採尿(簡易鑑定)からある程度の期間をおいて逮捕される可能性が大です。
覚醒剤使用で起訴されると
覚醒剤使用の法定刑には罰金の規定がありません。
これは起訴されて刑事裁判になると、無罪判決を得るか、執行猶予を獲得しない限りは刑務所に服役しなければならないことを意味します。
初犯の場合は執行猶予判決の場合がほとんどのようですが、逆に再犯の場合は実刑判決が確定する可能性が非常に高く、特に執行猶予中の再犯となれば長期服役の可能性も出てきます。
薬物事件に強い弁護士
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